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不受理申出

2021年9月1日

ページ番号:369897

概要・内容

不受理申出とは、届出によって効力を生ずる「婚姻届」、「離婚届(協議離婚)」、「養子縁組届」、「養子離縁届(協議離縁)」、「認知届(任意認知)」について、本人の意思に基づかない届出がされても、自ら窓口に出頭して届出たことを確認することができない限り、届出を受理しないよう申し出るものです。

不受理申出は、申出人が取下げしない限り有効です。

申出人・申出場所

申出人

本人の意思に基づかない、以下の届出をされる恐れのある方

  • 婚姻届・・・夫になる方、妻になる方
  • 離婚届(協議離婚)・・・夫、妻
  • 養子縁組届・・・養子になる方(15歳未満の場合は法定代理人)、養親になる方
  • 養子離縁届(協議離縁)・・・養子(15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)、養親
  • 認知届(任意認知)・・・認知する父

申出場所

申出人の本籍地または所在地の市区町村役所

大阪市の場合、各区役所窓口サービス担当課または区役所出張所

※原則、郵送による申出は受付けできません。

必要なもの・申出書類

1.不受理申出書

区役所窓口サービス担当課または区役所出張所にあります。

2.申出人の本人確認書類

こちらから不受理申出書がダウンロードできます。

(注意事項)

必ずA3サイズの白紙に印刷し、必要事項を記入して提出してください。用紙サイズが違うものや、A4サイズ2枚を張り合わせたものなど指定の規格以外のものは受理できません。また、印刷部分が不鮮明である場合もお取扱いできませんのでご注意ください。

 

お問合せ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局総務部住民情報担当