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消防用設備・防災計画書等関係詳細

2024年8月20日

ページ番号:128368

1 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書

■内容

防火対象物の関係者が、消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置に係る工事が完了した旨を届け出るときに使用します。
■根拠法令消防法第17条の3の2
消防法施行規則第31条の3
■届出時期工事が完了した日から4日以内
■届出先対象物を管轄する消防署
■提出書類消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 1通

■備考

消防用設備等:設置した消防用設備等に関する図書(平面図、系統図)及び消防用設備等試験結果報告書の添付が必要です。

特殊消防用設備等:設置した特殊消防用設備等に関する図書(平面図、系統図)及び特殊消防用設備等試験結果報告書並びに設備等設置維持計画の添付が必要です

2 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書

■内容

防火対象物の関係者が、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検結果を報告するときに使用します。
■根拠法令消防法第17条の3の3
消防法施行規則第31条の6

■届出時期

特定防火対象物 1年に1回

非特定防火対象物 3年に1回

■届出先対象物を管轄する消防署
■提出書類消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 1通
■備考

点検した消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する点検票の添付が必要です。

3 工事整備対象設備等着工届出書
■内容消防設備士が、消防法施行令第36条の2に定める消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事に着手しようとする前に、届け出るときに使用します。
■根拠法令消防法第17条の14
消防法施行規則第33条の18
■届出時期消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事に着手しようとする日の10日前まで
■届出先対象物を管轄する消防署
■提出書類工事整備対象設備等着工届出書 1通
■備考

消防用設備等:工事の設計に関する図書(平面図、系統図、計算書等)の添付が必要です。

特殊消防用設備等:工事の設計に関する図書(平面図、系統図、計算書等)及び設備等設置維持計画の添付が必要です。

4 消防用設備等(特例承認・除外)願出書
■内容消防法施行令第32条又は大阪市火災予防条例第47条の規定の適用により消防用設備等の設置の特例又は消防用設備等の除外を願い出るときに使用します。
■根拠法令消防法施行令第32条及び大阪市火災予防条例第47条(消防用設備等特例承認願出書)、法令の除外規定(消防用設備等除外願出書)
■届出時期

特例又は除外等を受けようとするとき、消防同意を要するものにあっては、建築確認申請後速やかに

■届出先対象物を管轄する消防署
■提出書類消防用設備等(特例承認・除外)願出書 2通
■備考付近見取図、敷地内配置図、平面図及び願出理由が明確に判断できる図面等の添付が必要です。
5 消防設備業・消防設備点検業(変更)届出書
■内容

消防用設備等(簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く。)の工事、整備、販売又は点検を大阪市内において業として営もうと届け出るときに使用します。

■根拠法令大阪市火災予防条例第61条
大阪市火災予防条例施行規則第9条
■届出時期消防用設備業又は消防設備点検業を営もうと(変更)するとき
■窓口管轄の消防署
■提出書類消防設備業・消防設備点検業(変更)届出書 1通
■備考工事、整備、販売又は点検に必要な資格証明書の写しの添付が必要です。
6 消防用設備等・火炎伝走防止用消火装置設計届出書
■内容

消防用設備等及び火炎伝走防止用消火装置の工事に着手する前に、届け出るときに使用します。

■根拠法令大阪市火災予防条例第61条の2
大阪市火災予防条例施行規則第9条の2
■届出時期当該設備の工事に着手しようとする日の10日前まで
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類消防用設備等・火炎伝走防止用消火装置設計届出書 1通
■備考設置する当該設備の工事の設計に関する図書(平面図、系統図、計算書等)の添付が必要です。
7ー1 着工届等共通図書届出書(一般共通図書)
■内容複数の着工届及び設計届に共通する設計図書をあらかじめ届け出ることにより、着工届及び設計届に添付する設計図書を省略しようと届け出るときに使用します。
■根拠法令
■届出時期着工届及び設計届を提出する前
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類着工届等共通図書届出書 1通
■備考

着工、設計届出の添付を省略しようとする設計図書の添付が必要です。

7-2 着工届等共通図書届出書(40号省令)
■内容共同住宅等に「特定共同住宅における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令」(平成17年 総務省令第40号)を適用しようと届け出るときに使用します。
■根拠法令
■届出時期建築確認申請後速やかに
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類着工届出共通図書届出書 1通
■備考

構造類型別施工概要書、設計図書、光庭関係図書、開放計算書、住戸平面詳細図、共住区画等に関する図書の添付が必要です。

8 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置証明願出書
■内容防火対象物に係る消防用設備等(特殊消防用設備等)の設置状況の証明書を求める際に使用します。
■根拠法令
■届出時期
■窓口対象物を管轄する消防署
■提出書類消防用設備等(特殊消防用設備等)設置証明願出書 1通
■備考

100円の手数料が必要です。

9 防災計画書審査願出書
■内容防災計画書の審査を願い出る時に使用します。
■根拠法令
■届出時期
■窓口消防局予防部規制課
■提出書類「防災計画書審査願出書(別記第15号様式)」を添えて防災計画書(A3サイズ)2部
■備考

審査願出に関する留意事項について下記のリンク先をご確認下さい。

「防災計画書の審査願出及び防災計画書(評定完了)の提出に関する留意事項について」

10 防災計画書完了報告書
■内容防災計画書の評定の完了を届け出る時に使用します。
■根拠法令
■届出時期建築確認申請書を指定確認検査機関等に提出後、速やかに
■窓口消防局予防部規制課
■提出書類「防災計画書完了報告書(別記第18号様式)」を添えて、評定完了した防災計画書2部(A4サイズで製本済み)
■備考

評定完了報告に関する留意事項について下記のリンク先をご確認下さい。

「防災計画書の審査願出及び防災計画書(評定完了)の提出に関する留意事項について」

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このページの作成者・問合せ先

消防局 予防部 規制課(建築・設備)
電話: 06-4393-6386  ファックス: 06-4393-4580
住所: 〒550-8566 大阪市西区九条南1丁目12番54号(3階)
※月曜日から金曜日の9時00分から17時30分まで
(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までは除く)

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