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よくあるご質問(緑化指導関係)

2020年3月31日

ページ番号:389967

緑化指導関係

質問1 緑化の対象となる要件は何ですか?また、緑化はどのようにすればいいのですか?

答え1 建築物を建築する場合に、その敷地面積が500平方メートル以上のものについて適用され、敷地面積の3%以上の緑地を道路に接する部分で、道路から十分に見通すことのできる範囲に設けることとしていますので、詳細については担当までお問合せください。

質問2 緑化は接道部分以外でも認められるのですか?

答え2 接道部分以外の敷地や建築物の屋上、壁面に植栽した場合には、その2分の1の面積を緑化に有効な部分として算定していますので、詳細については担当までお問合せください。

質問3 緑化をする場合の樹種は決まっていますか?

答え3 特に指定はしていませんが、日照や通風等を考慮して樹種の選定を適切に行うとともに、植栽幅及び植栽方法に配慮することにより、樹木の良好な育成に努めなければならないとしています。

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大阪市計画調整局開発調整部開発誘導課
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所7階)
電話: 06-6208-9287 ファックス: 06-6231-3751

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