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鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出要綱

2021年3月26日

ページ番号:201430

(趣旨)

第1条 この要綱は、鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」の着ぐるみを貸し出す場合における必要事項を定めるものとする。

(着ぐるみの貸出)

第2条 着ぐるみの貸出を希望する者は、あらかじめ鶴見区長(以下「区長」という。)の承認を受けなければならない。

2 着ぐるみ貸出の承認を受けた者は、「つるりっぷ」の着ぐるみの頭部・ボディ・背中の葉っぱ及び「鶴見区マスコットキャラクター」表示物、専用タイツ、専用靴、専用携帯袋2袋、専用軍手、専用軍足のすべての装備品並びに着ぐるみ着用に区長が必要と認めるものを借り受けることができる。

(貸出の承認申請)

第3条 前条第1項の承認を受けようとする者は、鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出承認申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書は、使用希望日の3ヶ月前から7日前までに提出するものとする。

3 使用承認に関して、区長が必要と認めたときは、使用承認するものに対し、それらに関する資料を求めることができる。

(貸出の承認・不承認)

第4条 区長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容が次のいずれかに該当する場合を除き、着ぐるみの貸出を承認するものとする。

(1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められる場合

(2) 政党、政治、宗教及び営利活動に利用し、又はそのおそれがあると認められる場合

(3) 自己のマスコットとして使用し、又はそのおそれがあると認められる場合

(4) 鶴見区役所の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められる場合

(5) 定められた使用方法によって使用しないと認められる場合

(6) その他、区長が適当でないと認める場合

2 区長は、前項の規定による申請を承認又は不承認とするときは、鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出承認・不承認通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による貸出承認の可否を判断するに際して、別に定める鶴見区役所マスコットキャラクター使用承認審査委員会において意見を聞くことができる。

 (貸出対象者)

第5条 貸出対象者は、鶴見区民、又は鶴見区に在勤、在学する者、鶴見区内に活動拠点を置きその主たる構成員が区内在勤、在学する者を含む鶴見区の行政機関、その他区長が適当と認めた者とする。

(貸出期間)

第6条 貸出期間は、原則として使用日の2日前から使用日の翌日までとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 着ぐるみの貸出承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用に際して次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸出承認を受けた目的、用途、及び使用承認日にのみ使用すること。

(2) その他、着ぐるみ貸出に際し、注意事項を区長が示した場合にはすべて遵守すること。

2 使用に関して、区長が必要と認めたときは、第3条第3項の規定を準用する。

(承認の取消し)

第8条 区長は、使用者がこの要綱及び承認内容に違反していると認められるときは、貸出承認を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により使用承認を取り消した場合は、使用者に対し、鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出承認取消通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(返還時の原状回復)

第9条 借受した者が、着ぐるみ及びその装備品を当該借受した者の責任と負担により、修補又はクリーニングを行い、現状に復さなければならない。修補又はクリーニングについて区長からの指定があるときは、これに従わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が着ぐるみの修補又はクリーニングを求めたときは、借受者はこれに従わなければならない。

(使用中の事故等)

第10条 着ぐるみ使用中に発生した事故等については、使用者の責に帰するものとする。

(損害賠償)

第11条 着ぐるみに損傷を生じさせた場合には、使用者の責任において修理・修復するものとする。また、修理・修復が困難な状態までに損傷した場合は、使用者が実費弁償するものとする。

(担当)

第12条 この要綱に関する事務は、魅力創造課において処理する。

 附 則

 この要綱は、平成20年10月10日から施行する。

 附 則

 この改正は、平成22年9月16日から施行する。

 附 則

 この改正は、平成23年4月1日から施行する。

 附 則

 この改正は、令和2年3月26日から施行する。

 附 則

 この改正は、令和3年3月24日から施行する。

鶴見区マスコットキャラクター「つるりっぷ」着ぐるみ貸出要綱

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大阪市鶴見区役所 総務課政策推進グループ(魅力創造)

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9176

ファックス:06-6913-6235

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