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大阪市鶴見区表彰要綱

2023年12月6日

ページ番号:251709

大阪市鶴見区表彰要綱

 

 

鶴見区表彰要綱を次のように定める。

鶴見区表彰要綱

(趣旨)

第1条 鶴見区の表彰については、この要綱の定めるところによる。

 

(表彰等)

第2条 表彰等は、区民の福祉の増進、地域社会の発展若しくは産業、教育の振興に寄与した者、文化、スポーツ活動等において功績があつた者又は区政の推進に積極的に協力した者に対して、表彰状、賞状又は感謝状を授与してこれを顕彰し、又は感謝の意を表する。(者には、グループ等の団体を含む)

 

(表彰を行う者)

第3条 表彰は区長が行う。

 

(表彰の手続)

第4条 課長等は推薦にあたっては、必要に応じ、次に揚げる書類を添付の上、表彰すべき功績、団体の場合はその設立目的、組織、業務内容などを明らかにするものとする。

(1) 功績等調書(様式1)

(2) 定款・規約

(3) 役員名簿

(4) その他参考資料

 

 (施行の細目)

第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成24年8月1日から施行する

この改正要綱は、平成28年12月1日から施行する

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大阪市鶴見区役所 総務課庶務グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所4階)

電話:06-6915-9625

ファックス:06-6913-6235

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