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淀川区マスコットキャラクター使用取扱要綱

2013年1月21日

ページ番号:201608

淀川区マスコットキャラクター使用取扱要綱

 

(趣旨)

第1条   この要綱は、淀川区マスコットキャラクター(以下、「マスコット」という。)を使用する場合の取扱に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条   この要綱のマスコットは、淀川区長(以下、「区長」という)が著作権を有するデザインとし、その愛称は、「夢(ゆめ)ちゃん」とする。

 

(使用承認申請)

第3条   マスコットを使用しようとするものは、あらかじめ淀川区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りではない。

(1)大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる業務の目的で使用するとき。

(2)区が主催する事業の開催に協賛する団体が広報の目的で使用するとき。

(3)報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

2 区長が必要と認めたときは、マスコットを使用しようとするものに対し、使用、承認に関する資料を求めることができる。

 

(使用承認)

第4条   区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を許可する。

(1)法令や公序良俗に反する恐れがあるとき。

(2)特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用される恐れがあるとき

(3)特定の個人または団体等の売名に利用される恐れがあるとき。

(4)不適切な媒体等での利用やずさんな改変等により、区およびマスコットをおとしめる恐れがあるとき。

(5)営利を目的とするとき。(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く)

(6)前各号に掲げる場合のほか、区長がマスコットの使用を不適切と認めるとき。

2 区長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、淀川区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

3 区長は、第1項の規定による申請に関し、同項各号に該当するため、使用が不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した淀川区マスコットキャラクター使用承認不許可通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

 

(使用上の遵守事項)

第5条   マスコットを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1)承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(2)承認を受けた者は、これを譲渡し、又は転貸しないこと。

(3)区長が特に認めた場合を除き、区長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(4)区長が特に認めた場合を除き、淀川区のマスコットであることを明記すること。(ただし、淀川区役所の業務において使用する場合を除く)

(5)承認にかかる物品等の完成品は、速やかにその提出を行うこと。ただし、完成品の提出が困難と認められるものについては、その写真等をもって代えることができる。商標登録出願を行わないこと。

 

(承認内容の変更申請)

第6条   マスコットの使用承認を受けた者が、承認された内容について変更しようとするときは、淀川区マスコットキャラクター使用内容変更承認申請書(様式第4号)によりあらかじめ区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請に基づき変更承認した場合、淀川区マスコットキャラクター使用内容変更承認通知書(様式第5号)により申請者に通知する。

 

(使用承認の取消)

第7条   区長は、マスコットの使用がこの要綱及び承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。 

2 区長は、前項の規定により承認を取り消したときは、淀川区マスコットキャラクター使用承認取消通知書(様式第6号)により申請者に通知しなければならない。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合であっても使用してはならない。

 

(担当)

第8条 この要綱に関する事務は、政策企画課において処理する。

 

 附則

  この要綱は、平成21年2月14日から施行する。

 

 改正

平成21年4月1日

平成22年11月9日

平成25年4月1日

平成29年9月1日

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このページの作成者・問合せ先

大阪市淀川区役所 政策企画課広報担当

〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所5階)

電話:06-6308-9404

ファックス:06-6885-0534

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