大阪市阿倍野区支援会議設置要綱
2025年12月18日
ページ番号:465538
(設置及び趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条に規定する支援会議として大阪市阿倍野区支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
2 支援会議は、生活困窮者の早期発見及び迅速な支援開始、とりわけ、自ら支援を求めることが困難な人たちの自立を支援するため、関係機関等が、生活困窮者自立支援制度の理念及び生活困窮者の支援に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことを目的とする。
(所掌事務)
第2条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する事項
(3) その他生活困窮者の支援のために必要と認められる事項
(組織)
第3条 支援会議は、主に生活困窮者支援を通じ、相談支援機関等との分野を問わない連携に資する会議や研修を支援会議Ⅰとし、主に個別支援の検討を目的とする支援会議Ⅱ(生困シェア会議)をもって構成する。
(支援会議Ⅰ)
第4条 支援会議Ⅰに会長及び副会長を置く。
2 会長は、保健福祉(福祉)課長とする。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、あらかじめ会長が指名する者とし、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 支援会議Ⅰは、次に掲げる者(以下「構成員」という。)及び阿倍野区職員をもって構成する。
(1) 阿倍野区生活困窮者自立相談支援機関
(2) その他会長が必要と認める者
(支援会議Ⅱ(生困シェア会議))
第5条 支援会議Ⅱ(生困シェア会議)に座長を置き、座長は会長が指名する。
2 支援会議Ⅱ(生困シェア会議)は必要に応じて随時に開催することができ、座長がこれを主催する。
3 支援会議Ⅱ(生困シェア会議)の参加者は、会長が必要と認める者及び阿倍野区職員のうちから適当と認める者を選定して招集する。
(1) 阿倍野区生活困窮者自立相談支援機関
(2) その他会長が必要と認める者
4 支援会議Ⅱ(生困シェア会議)は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 構成員が各所属機関において日常的な業務を行う中で把握した、生活困窮の端緒が伺われる「気になる事案」に関する情報の共有
(2) 「気になる事案」に関する世帯の状況把握や課題の確認を通じた困窮度及び緊急性の判断
(3) 迅速な支援開始に向けて本人同意を得るためのアプローチ方法の検討、支援方針の確立と役割分担の明確化及び認識の共有
(4) 「気になる事案」に関する主担当機関及びキーパーソン(本人同意に向けたアプローチに関する主たる援助者)の確認
(5) 本人同意を得て支援開始に至るまでの個々のケースの進捗管理と情報共有
(6) 個々のケース支援から把握した地域課題の抽出
5 支援会議Ⅱ(生困シェア会議)及び支援会議Ⅱ(生困シェア会議)の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 支援会議Ⅰ及び支援会議Ⅱは、第2条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を洩らした者は、法第28条の規定により、一年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
1 この要綱の一部を改正し、令和7年6月1日から施行する。
附則
1 この要綱の一部を改正し、令和7年12月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 保健福祉課福祉グループ
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