【戦没者等のご遺族の皆様へ】第十二回特別弔慰金が支給されます
2025年4月3日
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第十二回特別弔慰金の概要
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、令和7年4月1日(基準日)において恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受けておられない戦没者等のご遺族(お一人)に特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金の支給には請求が必要となります。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者等の死亡当時のご遺族で
- 令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
注)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順位が入れ替わります。 - 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の遺族(甥、姪等)
注)戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債

請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
注)請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

問合せ先
阿倍野区役所 市民協働課(教育支援) 2階22番窓口
電話:06-6622-9893
ファックス:06-6622-9840

その他関係ホームページ
- 「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
厚生労働省のホームページ
- 戦没者遺骨について
大阪市からの戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定に関するお知らせ
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このページの作成者・問合せ先
大阪市阿倍野区役所 市民協働課教育支援グループ
〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所2階)
電話:06-6622-9893
ファックス:06-6622-9840