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児童扶養手当の現況届及び特別児童扶養手当の所得状況届を提出してください

2025年8月1日

ページ番号:657120

対象者は期間内に必ず提出ください

現況届と所得状況届とは

 児童扶養手当を受給されている方は現況届、特別児童扶養手当を受給されている方は所得状況届の提出が必要です。これらの届は支給要件や所得状況を確認するもので、児童扶養手当は11月分以降、特別児童扶養手当は8月分以降の手当の受給に必要な手続きです。

注意事項

  1. 提出されないと、引き続き手当を受給できません。
  2. 前年の所得額等により、支給が停止されることがあります。
  3. 2年間続けて提出されない場合、手当を受ける資格がなくなります。

提出期間(土曜日・日曜日・祝日は除く)

  • 児童扶養手当 8月1日(金曜日)から9月1日(月曜日)
  • 特別児童扶養手当 8月12日(火曜日)から9月11日(木曜日)

受付場所

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このページの作成者・問合せ先

大阪市阿倍野区役所 保健福祉課子育て支援グループ

〒545-8501 大阪市阿倍野区文の里1丁目1番40号(阿倍野区役所3階)

電話:06-6622-9865

ファックス:06-6621-1412

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