中央区人権行政推進委員会開催要綱
2024年4月1日
ページ番号:199683
(設置)
第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、区の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各課相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、中央区に「中央区人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長、委員で構成する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げるものをもって充てる。
(職務)
第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。
(運営)
第4条 委員会は、委員長が招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外のものを出席させ、意見を述べさせることができる。
(協議事項)
第5条 区の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取り組みに関すること。
2 区における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること。
3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
1 この要綱は、平成20年5月1日から施行する。
2 中央区人権施策推進連絡会規程及び中央区人権教育・啓発推進委員会規程は、平成2
0年4月30日をもって廃止する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別 表
(委員)
医務主幹
総務課長
魅力推進課長
区政企画担当課長
市民協働課長
市民活動支援・教育担当課長
窓口サービス課長
国保収納担当課長
保健福祉課長
子育て支援・保育担当課長
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 総務課総務グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9625
ファックス:06-6264-8283