中央区役所服務規律確保推進委員会設置要綱
2013年2月1日
ページ番号:199759
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市服務規律確保推進委員会の取組を踏まえ、中央区における服務規律の確保、非行その他の不祥事の根絶に向けて、区独自取組を推進することを目的とする。
(中央区服務規律確保推進委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、中央区役所服務規律確保推進委員会(以下「服務推進委員会」という。) を設置する。
(所管事務)
第3条 服務推進委員会の所管事項は、次のとおりとする。
(1) 「不祥事根絶プログラム」の推進及び進捗管理に関すること。
(2) 服務規律確保の取組の促進及び進捗管理に関すること。
(3) その他、職員の服務規律の確保、職員の非行その他の不祥事の根絶のために必要となる措置を講ずること。
(組織)
第4条 服務推進委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、副区長をもって充てる。
4 委員は、全課長(担当課長含む)をもって充てる。
(会議)
第5条 服務推進委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、中央区役所職員の中から委員以外の者に服務推進委員会への出席を求めることができる。
3 委員長が必要と認めるときは、市民目線にあった意見を聴くために、外部委員として区民に服務推進委員会への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 服務推進委員会の庶務は、総務課において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成22年7月12日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年2月1日から施行する。
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