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中央区役所契約事務審査会開催要綱

2024年4月1日

ページ番号:199791

(趣旨)

第1条 大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「規則」という。)第3条第2項から第5項までの規定により中央区長(以下「区長」という。)に委任された契約について、随意契約の適正化をはじめとして契約事務の適正な執行を確保するため、契約事務審査会(以下「審査会」という。)を開催する。

 

(所掌事務)

第2条 審査会は、次条に定める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。ただし、規則第3条第1項(同条第2項に定めるものを除く。)、同条第3項及び第4項に定める契約並びに第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約を除く。

(1) 契約の必要性及び契約方法に関すること

(2) 競争入札を行う場合の競争参加資格の決定

(3) 指名競争入札に付そうとする場合における指名業者の選定

(4) 随意契約を行う場合の契約相手方の選定方法及び選定理由

(5) 前各号に掲げる事項に関連する事項

2 前項に掲げるものを除くほか、審査会は、次条に定める契約について、次に掲げる事項を調査、審議する。

(1) 企画競争方式(プロポーザル方式又はコンペ方式)を採用する場合の以下に掲げる事項

  ア 当該事業の目的及び概要

  イ 企画競争方式を採用する理由とその導入効果

  ウ 事業スケジュール及び契約相手方決定までの事務手続

  エ 事業者の選定基準及び応募資格

  オ 学識経験者等の意見を聴取する選定委員会の委員構成と委員選定理由等

  カ その他必要な事項

(2) 契約管財局が定めた標準契約書を使用しない場合における契約書の使用に関すること

(3) 電子入札システムでの入札が不可能な場合における紙入札の是非に関すること

(4) 適正な入札契約事務手続に関すること

(5) その他会長が必要と認める事項

3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、審査会で審議したものとみなす。

(1) 審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約

(2) 区長が締結する契約に関する他の会議(業者選定委員会等)において、前2項に掲げる事項を調査、審議した契約

(3) 競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約

(4) 審査会において、あらかじめ定めた手続きにより契約相手方の選定を行う、予定価格5万円以下の少額特名随意契約(以下「特定少額契約」という。)

4 審査会は、年に1回以上、別表2の事項について、契約の事務手続きが適正に行われているかを確認し、必要に応じて改善策を検討する。

 

(審査会の対象となる契約)

第3条 審査会は、区長が締結する契約のうち、別表1に掲げる契約について調査、審議を行う。

2 前項の規定にかかわらず、別表1のただし書に該当する契約については、これを審査会における調査、審議の対象としない。

 

(組織)

第4条 審査会は、次に掲げる者を委員として組織する。

(1) 区長

(2) 副区長

(3) 総務課長

(4)総務課長代理

(5)総務課担当係長(庶務)

2 委員のうち区長を会長とする。

3 会長は、議事その他の会務を総理する。

4 会長は、委員のうちから副会長を指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、会長が欠けたときその他の会長がやむを得ない事情で会議に出席できないときは、その職務を代行する。

 

(審査会の開催)

第5条 審査会は、対象案件の調査審議を行うため、随時、会長が委員を招集して行うほか、第2条第5項に規定する事項を調査審議するため、定期的に委員を招集して行う。

2 審査会は、会長又は前条第5項に定める職務代理者が出席しなければ、開催することができない。

3 審査会は、会長、副会長を含む委員の過半数かつ3人以上が出席しなければ成立しない。

4 審査会は、前条第1項に掲げる者のほか、会長が必要と認める者を招集して行うことができる。

5 緊急やむを得ない事情があり、審査会を開催できない場合には、前4項の規定にかかわらず、会長は、書類の回議をもって審査会に代えることができる。

6 審査会は、別表3に掲げる契約及び事項について、審議したものとみなす。

 

 (庶務)

第6条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

 

(大阪市入札等監視委員会への報告)

第7条 審査会は、大阪市入札等監視委員会(以下「委員会」という。)からの求めがあった場合は、委員会に審査会の審議状況を報告しなければならない。

2 委員会が調査を行う場合には、審査会はその調査に協力する。

3 入札・契約事務において、不正又は著しく不当な行為があった場合には審査会は総務課を通じて、その内容を遅延なく委員会に報告する。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

 

 

   附 則

1 この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

2 大阪市中央区役所業務委託等の契約に係る業者資格審査委員会設置要綱(平成18年3月1日制定)は、廃止する。

 

附 則(平成30年8月1日改正)

1 この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

2 改正前の要綱(平成27年6月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

 

附 則(令和元年6月11日改正)

1 この要綱は、改正の日から施行する。

2 改正前の要綱(平成30年8月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。

 

附 則(令和2年4月1日改正)

1 この要綱は、改正の日から施行する。

2 改正前の要綱(令和元年6月11日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。


附 則(令和5年5月8日改正)

1 この要綱は、改正の日から施行する。

2 改正前の要綱(令和2年4月1日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。


附 則(令和6年4月1日改正)

1 この要綱は、改正の日から施行する。

2 改正前の要綱(令和5年5月8日施行)に基づき調査審議を行った契約については、施行日以降に契約を締結するものであっても、なお、従前の例による。


別表1

工事の請負契約

ただし、左記の契約のうち次に掲げるものを除く。

1 規則第3条の2の規定により契約管財局長に入札に関する事務を委任された契約

2 規則第3条の2の規定により環境局長に入札に関する事務を委任された契約

3 小口支払基金からの支払い手続きによる契約

4 地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は地方公営企業法第21条の14第1項第8号による随意契約(ただし、再度の入札に付し落札者がないときで、予定価格超過の入札参加者のうち最低入札金額を提示した者との随意契約に限る。)

5 ア 電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約

  イ はがき、切手、収入印紙、回数カード等の有価証券を、販売代理店等を介さずに額面金額で購入する契約

  ウ 再販制度により価格維持されている新聞、雑誌その他の定期刊行物又は書籍若しくは視聴覚資料等を購入する契約

  エ 弁護士への法律相談に係る契約

物品の買入契約

物品の借入契約

工事以外の請負契約(印刷及び製本の請負契約並びに不動産以外の物件の製造、加工及び修繕の請負契約に限る。)

業務委託契約

区長が特に定める契約

別表2

随意契約による場合の随意契約理由等の結果公表

特定少額契約

検査事務手続

別表3

審査会において、あらかじめ同種案件の競争参加資格や契約相手方の選定方法及び選定理由を包括的に調査、審議した契約

区長が締結する契約に関する他の会議(業者資格審査委員会、業者選定会議など)において、すでに調査、審議が行われた契約

競争参加資格として、契約管財局が定める共通競争参加資格のみを適用する契約

特定少額契約

企画競争を実施した場合の、契約相手方の選定に関すること(ただし、学識経験者の意見を聴取する選定会議の結果に基づき契約相手方を選定する場合に限る。)

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