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中央区役所庁舎管理要綱

2013年1月21日

ページ番号:199799

(目的)

第1条   この要綱は、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号)(以下「規則」という。)において、区庁舎管理者が別に定める必要がある事項を定めるものとする。

 

(庁舎管理者等)

第2条    規則第3条第2項に規定する区庁舎管理者が指定する職員は、総務課長とする。

 

(門扉の開閉)

第3条   区役所庁舎の門扉は、午前8時30分に開門し、午後6時00分に閉門する。ただし、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、並びに12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「休日」という。)は、開門しない。

2 前項の規定にかかわらず、区庁舎管理者が庁舎の管理上必要と認めるときは、開門若しくは閉門時刻を変更し、または休日に開門することができる。

 

(区役所庁舎等の出入り)

第4条 区役所開庁日における第一登庁者または最終退庁者は、区庁舎管理者が定める「登・退庁簿」に登庁または退庁時刻及び氏名を記入・押印しなければならない。また、最終退庁者は、事務室内の火気、窓等の施錠、消灯、湯沸室がある場合にはガス元栓の閉栓等を点検し、「登・退庁簿」で確認のうえ、「登・退庁簿」及び事務室の鍵を宿日直専門員に引継がなければならない。

2 職員以外の者で、区庁舎管理者の許可を得て時間外・休日に区庁舎に立ち入る者は、宿直室に設置する「休日庁舎入退出簿」に月日・所属・氏名・入室時刻・退室時刻を記入しなければならない。

3 門扉閉鎖時の入退庁は、特に定めがない限り区庁舎東側の休日・時間外通用口を利用する。

 

(許可を要する行為)

第5条 規則第6条に定める許可を要する行為の審査基準は、次の各号のとおりとする。

(1)  物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為について

ア 物品の販売にあたっては、地方自治法第238条の4第7項(行政財産の目的外使用)の許可を得たものに限る。ただし、区庁舎管理者が指定するもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。

イ 宣伝、勧誘その他については、本市所管部署が職員福利厚生事業として行うもので、指定された場所、期間及び時間内に行うものに限る。ただし、区庁舎管理者が指定するもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。

(2)  印刷物その他の文書又は図面の配布について

ア 庁舎内での配布行為は許可しない。ただし、本市所管部署が職員の福利厚生事業として行うもので、指定された場所及び時間で行われるものを除く。

(3) ポスター、はり紙、看板、旗、幕その他これらに類するものの表示または掲出について

ア ポスターの表示は許可しない。ただし、本市所管部署が行う事業等で区庁舎管理者が許可し、かつ指定された場所で表示されるものを除く。

イ はり紙の表示は区庁舎管理者の許可があるもので、会議等案内目的のものに限る。ただし、区庁舎管理者が許可し、かつ指定された場所で表示されるものを除く。

ウ 看板の設置並びに旗、幕その他これらに類するものの掲出は、区庁舎管理者の許可があり、指定された場所及び期間内に掲出されるもので、かつ以下の用件を必要とする。

(ア)公職選挙法に基づく選挙に関するもののほか特に重要と認められるもの

(イ)本市事業で市政上特に重要と認められるもの

(ウ)本市の事業として使用するシンボル旗、表敬訪問に伴う国旗等

(4) テントその他の施設又は工作物の設置について

ア 本市主催の行事等で指定された期間内に限り設置されるもの及び本市が行う工事、作業に伴うものに限る。

(5) 集会の開催又は集団による立入りについて

ア 本市主催の行事並びに庁舎見学等で事前に許可されたもの及び本市が行う工事等による立入りに限る。

(6) 門扉閉鎖後又は休日における立入りについて

ア 門扉閉鎖後または休日における立入りは、事前に区庁舎管理者の許可を得たものに限る。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区役所庁舎の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で区庁舎管理者が定めるものについて

ア 本市主催の行事等で市政上特に重要と認められるものについては、前各号に掲げる行為以外の行為についても、指定された場所及び期間内に限り、許可することがある。

 

(駐車等の制限)

第6条   区庁舎管理者が指定した場所以外の車輌の通行及び駐車を禁止する。ただし、次に掲げる車両等を除く。

(1) 本市発注の建物、設備等の工事、保守、修繕、納品のため使用する目的で事前に許可された車両

(2) 本市機関等が主催する事業、行事及び献血に使用する車両

(3)  他都市、国等の視察団受け入れに使用する車両

(4)  本市職員健康診断に使用する車両

 

(違反行為に対する措置)

第7条 次に掲げる場合には、区役所庁舎等への立入りを禁止し、許可を取消し、行為を禁止または中止させ、区役所庁舎等から退去もしくは物件等の撤去を命ずることがある。

(1) 規則第5条第1項の規定に違反して、氏名及び出入りの目的を明らかにしない場合

(2)  規則第6条第1項又は第2項の規定に違反して、当該行為の許可を受けない場合または許可に付された条件に違反する場合

(3) 規則第8条の規定に該当する場合またはそのおそれのあることが明らかな場合

 附則

この要綱は平成20年9月1日から施行する。

附則(平成24年7月31日施行)

この要綱は平成23年4月1日から適用する。

 

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