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中央区マスコットキャラクター(デザイン)使用取扱要領

2019年12月6日

ページ番号:234525

(趣旨)

第1条 この要領は、中央区が定めた別記「大阪市中央区マスコットキャラクター(以下、「マスコット」という。)」を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において「マスコット」とは、次に挙げるものをいう。

中央区役所(以下「区役所」という。)が所有するマスコットキャラクターのデザインで、その愛称は、「ゆめまるくん」とする。

(使用承認の申請)

  •  マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ中央区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認申請書(様式3号)に次の書類を添えて、区長に申請し、承認を受けなければならない。
  • 会社概要等、申請者の事業内容がわかる資料
  • マスコットの利用状況がわかる完成見本等
  • その他区長が必要と認める書類

(使用承認)

第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。

(1)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(2)特定の政治活動または宗教活動等に利用されるおそれがあるとき

(3)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき

(4)中央区およびマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき

(5)前各号に揚げる場合のほか、マスコットの利用を不適当と認めるとき

 2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合においては、中央区マスコットキャラクター(デザイン)使用承認通知書(様式4号)を、使用承認をしなかった場合においては、中央区マスコットキャラクター(デザイン)使用不承認通知書(様式5号)により、申請者に通知する。

 3 区長は使用承認にあたって、使用方法等に条件を加えることができる。

(使用上の遵守事項)

第5条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)中央区のマスコットキャラクターであることを明示すること

(2)マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと

(3)承認された用途のみに使用し、区長の定める条件に従うこと

(4)承認を受けた者は、これを第三者に譲渡又は転貸してはならない

(5)当該使用に係る物件の完成品を提出すること

(使用料)

第6条 マスコットの使用料については、無料とする。

(使用承認の取消し)

第7条 区長は、マスコットの使用がこの要領及び承認の内容に反すると認めるときのほか、やむを得ない事情によりマスコットの使用ができなくなったときは、当該マスコットの使用承認を取消すことができる。

2 区役所は、承認を取消されたことにより生じた損失については、一切の責を負わない。

(権利設定の禁止)

第8条 使用者は、商標法(昭和34年法律第127号)による商標登録、意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定又は登録してはならない。

(利用の非独占性等)

第9条 この要領による使用承認は、利用者が自己の商標や意匠とするなど、独占してデザイン等を利用する権利を付与し、かつ、商品、利用者等について区役所の推奨を行うものではない。

(経費等の負担)

第10条 区役所は、この要領による使用承認の申請に要した費用及び利用の実施に係る経費又は役務を負担しない。

(損失補償等の責任)

第11条 区役所は、マスコットの使用を承認したことに起因する損失補償等について、一切の責任を負わない。

 2 利用者は、マスコットを利用した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、区役所に迷惑を及ぼさないよう処理するものとする。

 3 利用者は、マスコットの利用に際して故意又は過失により区に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を区役所に賠償しなければならない。

(補足)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

 

附  則

この要領は、平成23年4月1日から施行する。

附  則

この要領は、平成25年4月19日から施行する。

附  則

この要領は、平成25年8月22日から施行する。

附  則

この要領は、平成27年8月1日から施行する。

附  則

この要領は、令和 元 年5月1日から施行する。

附  則

この要領は、令和3年2月1日から施行する。

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