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大阪市中央区選挙管理委員会会議の公開及び傍聴に関する要領

2019年5月1日

ページ番号:249208

(趣旨)

第1条   この要領は、大阪市中央区選挙管理委員会の会議(以下「委員会議」という。)の公開及び傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(会議の公開)

第2条 委員会議は、原則公開で行うものとする。ただし、委員長は、委員会議が次のいずれかに該当する場合は、委員会に諮った上で委員会議を非公開とすることができる。

(1)     委員会議において、大阪市情報公開条例第7条各号に定める情報を取り扱う場合

(2)     委員会議において、委員会が所管する異議の申出の審理等を行う場合

(3)     委員会議を公開することにより、円滑な議事運営が著しく阻害され、審議等の目的が達成できないと認められる場合

 

(傍聴人の定員)

第3条 委員会議の傍聴人(報道関係者を除く。以下同じ。)の定員は、5名とする。ただし、委員長が必要と認めたときは、定員を変更することができる。

 

(傍聴の受付)

第4条 傍聴を希望する者(以下「傍聴人」という。)は、委員会議開始時刻の30分前から委員会議開始時刻の10分前までに傍聴受付簿(別記様式1)に自己の氏名及び住所を記入のうえ、職員の指示に従って傍聴席に着席するものとする。ただし、委員会議開始時刻の変更等これにより難い場合は、別に委員長が指定する時間に上記受付手続を済ませなければならない。

2 傍聴の受付は、先着順とし、定員に達した場合には、前項の規定にかかわらず、受付を終了する。ただし、受付を開始した時点で傍聴希望者が定員を超えている場合には、直ちに受付を終了し、抽選により傍聴人を決定する。

3 前2項の規定にかかわらず、報道関係者であって委員長が認めるものは、委員会議を傍聴することができる。

4 委員会議及び傍聴手続の開始予定時刻並びに傍聴受付場所については、委員会議開催の前日までに大阪市中央区選挙管理委員会のホームページに掲載する。

 

(傍聴券の交付)

第5条 傍聴人は、傍聴受付において、傍聴券(別記様式2)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付は、1人1枚とする。

3 傍聴券は、交付当日の委員会議に限り有効とする。

4 傍聴人は、傍聴券を改ざんし、又は他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

 

(傍聴券の返却)

第6条 傍聴人は、傍聴を終えた時は、速やかに傍聴券を事務局に返却しなければならない。

 

(会場に入ることができない者)

第7条 次に該当する物を携帯し、又は着用している者は、会場に入ることができない。

(1)     銃器、刃物、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物

(2)     はち巻、ゼッケン、ビラ、垂れ幕の類の物

(3)     前2号に掲げるもののほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがある物

2 酒気を帯びていると認められる者は、会場に入ることができない。

3 その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者は、会場に入ることができない。

 

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、会場内では静かに傍聴することとし、次の事項を守らなければならない。

(1)     会場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2)     帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、体調不良その他相当の理由があると認められる場合は、この限りではない。

(3)     ICレコーダー、携帯電話、パーソナルコンピュータ等の録音機能を有する機器は、使用できないよう電源を切り、かばん等に収納すること。

(4)     飲食又は喫煙をしないこと。

(5)     委員会議終了後、直ちに会場から退出すること。

(6)     前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

 

(写真などの撮影及び録音などの禁止)

第9条 傍聴人は、会場内において写真撮影、録音、録画等をしてはならない。

 

(職員の指示)

第10条 傍聴人は、職員の指示に従わなければならない。

 

(違反に対する措置)

第11条 傍聴人がこの要領に違反するときは、委員長は、これを制止し、その命令に従わないときは、傍聴人を退場させることができる。

2 委員長は、委員会議を非公開とするとき、その他必要と認めた時は、傍聴人を退場させるものとする。

3 傍聴人は、前2項の規定により委員長から退場を命じられた場合は、速やかに会場から退場し、傍聴券を事務局に返却しなければならない。

4 退場させられた傍聴人は、委員会議を傍聴することができない。

 

(その他)

第12条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、委員長が定める。

別記様式1~2

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