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中央区青少年福祉委員要綱

2024年8月9日

ページ番号:260866

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱に基づき、中央区における青少年福祉委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(定数)

第2条 青少年福祉委員の定数は264名とする。

 

(業務)

第3条 青少年福祉委員は、大阪市青少年福祉委員制度実施要綱第2条第4項各号に定める業務を行う。

 

(選考会の設置)

第4条 青少年福祉委員の選考にあたっては、おおむね小学校下を基本とする地域(以下「校下等地域」という。)に校下等地域選考会を設ける。

2 校下等地域選考会は、区長から通知を受けた定数に基づき、候補者を選考のうえ、区長に推薦を行う。

3 校下等地域選考会は、校下等地域における地域振興会及び青少年福祉委員連絡協議会の代表者、ならびに両者が協議のうえ必要と認めた者で構成する。

 

(選考基準)

第5条 青少年福祉委員は、青少年の健全育成に関心のある者で、次の各号に掲げる基準を満たす必要がある。

⑴   当区に生活の根拠を有する者。ただし有しない者についても、必要な場合は選考す    ることができる。

⑵   青少年指導員の経験者等、青少年問題に深い関心と熱意を持ち、活動に必要な時間がある者

⑶   年齢満50歳以上65歳未満の者。ただし該当しない者についても、地域における青少年活動の円滑な推進を図るため弾力的に運用することができる。

 

(細則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、青少年福祉委員に関し必要な事項は、中央区長が定める。

 

   附則

1 この要綱は平成26年4月1日から施行する。

2 青少年福祉委員の選考その他の準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

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