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中央区役所における内部統制の推進体制の特例に関する要綱

2020年4月1日

ページ番号:273048

第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年3月31日大阪市規則第58号。以下「規則」という。)第8条第3項の規定に基づき、中央区役所における内部統制の推進体制について必要な事項を定めることを目的とする。

 

第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。

 

第3条 中央区役所における内部統制に関する事務として実施される戸籍情報システムのアクセスログと届出、請求書等との照合調査については、規則第6条第4項及び第7条第3項の規定にかかわらず、内部統制総括員の所掌事務とし、内部統制総括員及びその指示の下、住民登録担当の課長に従事させることとする。

 

附則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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