中央区教育行政連絡会設置要綱
2021年4月1日
ページ番号:301885
(設置)
第1条 中央区における本市施策の推進に関し、中央区内の市立幼稚園長、小学校長及び中学校長(以下「校園長」という。)との必要な連絡調整、意見交換等を行うため、中央区教育行政連絡会(以下「連絡会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 連絡会の所掌事項は、本市が推進する様々な施策のうち学校と関連するものに係る、中央区長、中央区シティ・マネージャー及び教育委員会事務局中央区担当教育次長(以下「区長」という。)と校園長との間の連絡調整、意見交換及び情報交換並びに中央区役所又は関係局から校園長に対する連絡事項の伝達とする。
(組織)
第3条 連絡会は、次の各号に掲げる職にあるものをもって構成する。
(1) 校園長
(2) 区長
(3) 中央区副区長
(4) 中央区役所市民活動支援・教育担当課長
2 区長は、会議を主宰し、会務を総理する。
(会議)
第4条 区長は、前条第1項に掲げる他の構成員と調整のうえ、連絡会を校種別に開催する。
2 区長は、必要と認めるときは、前条第1項に掲げる構成員以外の地域団体の関係者及び中央区役所の各課長等の出席を求めることができる。
3 連絡会は、公開とする。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。
(会議録の公表)
第5条 区長は、連絡会の開催の都度、遅滞なく会議録を作成し、公表するものとする。
(庶務)
第6条 連絡会の事務局は、中央区役所市民協働課に置く。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、第3条に掲げる他の構成員に意見を求めたうえで、区長が定める。
附則
この要綱は平成27年3月2日から施行する。
附則(平27.4.1)
この改正要綱は平成27年4月1日から施行する。
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