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中央区教育会議開催要綱

2020年12月8日

ページ番号:319515

(目的)

第1条 教育委員会事務局中央区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)が、その所管に属する教育の振興に係る施策及び事業並びにこれに関連する分野の施策及び事業(中央区長又は中央区シティ・マネージャーの所管に属する施策及び事業で、区担当教育次長の所管に属する施策及び事業と関連するものを含む。以下「所管施策等」という。)について、その立案段階から保護者及び地域住民その他の関係者等の意見を把握し適宜これを反映させるとともに、その実績及び成果の評価に関し意見を聴くため、中央区教育会議(以下「会議」という。)を開催する。

 

(区政会議との関係)

第2条 区担当教育次長は、会議において所管施策等に関する区政会議の委員の意見を報告するなど、双方の会議における意見が相互に共有されるよう努めるものとする。

 

(委員)

第3条 区担当教育次長は、会議において意見を述べる業務を、中央区教育会議委員(以下「委員」という。)に委嘱する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから区担当教育次長が選定する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 教育の振興に関する学識経験を有する者その他区担当教育次長が適当と認める者

3 委員の定数は、7人以内とする。

4 委員の選定に当たっては、学校協議会の委員を含めるなど、本区における教育の振興に識見を有する人材を得るように努めるものとする。

5 委員の任期(第1項の規定により業務を委嘱する期間をいう。以下同じ。)は、2年とする。

6 委員は、連続して3回以上選定されることができない。

7 委員には、報償金その他の業務の対価を支払わないこととする。

8 区担当教育次長は、次のいずれかに該当することとなったときは、委嘱を解除することができるものとする。

(1) 委員が心身の故障のため委員としての業務の執行ができないと区担当教育次長が認めるとき

(2) 委員が会議の場において又は委員の名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき

 ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為

 イ 署名運動

 ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布

 エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用

 オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布

 (3) 前2号に掲げるもののほか、委員がその適格性を欠くと区担当教育次長が認めるとき

(委員の意見を求める事項)

第4条 区担当教育次長は会議において委員に所管施策等のうち主要なものの実績及び成果の評価に関する事項について、意見を求めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、区担当教育次長は、所管施策等に関し必要と認める事項について、会議において委員の意見を求めることができる。

 

(招集)

第5条 会議は、区担当教育次長が招集する。

 

(議事)

第6条 委員は、その互選により議長及び副議長を選任するものとする。

2 議長は、会議を主宰する。

3 副議長は、議長を補佐し、議長が欠けたとき又は議長に事故があるときは、会議を主宰する。

4 議長及び副議長は、委員の任期中それぞれその任に当たるものとする。

5 会議は、公開する。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

 

(会議録の公表)

第7条 区担当教育次長は、会議の開催の都度、遅滞なく会議録(前条第5項ただし書の規定により会議が公開されなかったときは、議事要旨)を作成し、公表する。

 

(庶務等)

第8条 会議の庶務は、中央区教育担当課長及びその所属員が処理する。

2 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関する事項は、委員に意見を求めたうえで、区担当教育次長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和元年9月1日から施行する。

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