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大阪市中央区役所青色防犯パトロール用自動車運行管理要綱

2024年11月5日

ページ番号:398884

(目的)

第1条 本要綱は、市民との協働において安全で安心して暮らせるまちづくりを推進するにあたり、市民と最も身近な区役所にパトロール用自動車を配備し、職員による青色防犯パトロールを開始するにあたり、当該車両の安全かつ効率的な運用を図ることを目的とする。

 

(運転管理者及び整備管理者、運転従事者)

第2条 安全かつ円滑に車両を整備・運行管理し、青色防犯パトロール業務の安全かつ円滑な業務執行を確保するため区役所に運転管理者を置き、中央区役所市民協働課長がその任にあたるものとする。

2 日常の車両管理を行うため整備管理者を設置し、市民協働課地域安全防犯部門管理主任がその任にあたるものとする。

3 パトロール実施者証取得者名簿(第1号様式)及び、運転従事者名簿(第2号様式)に登録された者を運転従事者とし、地域安全防犯業務に従事する職員がその任にあたるものとする。

 

(運転管理者の業務)

第3条 運転管理者は次の業務を行うものとする

(1)運行記録(第3・4号様式)及び運行予定(第5号様式)の承認

(2)車両の運行管理に関すること

(3)運転従事者の登録及び取消に関すること

(4)運転従事者の運転資格調査に関すること

(5)運転従事者の安全運転指導に関すること

(6)運転従事者の交通事故の処理に関すること

(7)地域の青色防犯パトロール活動団体との連絡調整に関すること

(8)その他青色防犯パトロールに必要な一切の業務

 

(整備管理者の業務)

第4条 整備管理者は次の業務を行うものとする

(1)始業時の車両点検票(第6号様式)の承認

(2)運行記録(第3・4号様式)及び運行予定(第5号様式)の承認

(3)その他青色防犯パトロールに必要な一切の業務

 

(運転従事者の業務)

第5条 運転従事者は次の業務を行うものとする

(1)青色防犯パトロール用自動車の安全な運行

(2)始業時の車両点検票(第6号様式)の記入

(3)運行記録(第3・4号様式)及び運行予定(第5号様式)の記入

 

(法令遵守義務等)

第6条 青色防犯パトロール業務に従事する者は、道路交通法その他関係法規を遵守し、安全運転に心がけ、事故の防止に努めなければならない。

 

(運転従事者の届出義務)

第7条 運転従事者は運転免許の停止又は取消の処分を受けた場合、速やかに安全運転管理者へ届けなければならない。

 

(運転従事者の救護義務等)

第8条 運転従事者は、事故等が発生した場合は、直ちに適切な措置を講じ、安全運転管理者へ報告しなければならない。

 

(緊急時における適用除外)

第9条 緊急等やむをえない事情により運転管理者が必要と認める場合には、運転従事者として未登録の者であっても、運転資格を有する者は当該車両を運転することができる。

 

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、適切な車両の運行、整備及び運用に係る必要な事項は区長が定める。

 

附則 この要綱は平成23年10月19日より施行する。

附則 この要綱は令和元年5月1日より施行する。

附則 この要綱は令和2年4月1日より施行する。

 

様式

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所市民協働課
住所: 〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話: 06-6267-9843 ファックス: 06-6264-8283