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中央区役所課長代理等専決要綱

2024年4月1日

ページ番号:437409

(趣旨)

第1条 中央区役所課長等専決規程(平成24年達第26号。以下「専決規程」という。)第11条第1項の規定による中央区役所の課長代理等(専決規程第1条に規定する課長代理等をいう。以下同じ。)の専決事項については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

 

(課長代理等専決事項)

第2条 中央区役所の課長等(専決規程第1条に規定する課長等をいう。以下同じ。)が専決している次の各号に掲げる事項のうち、軽易かつ定例のものについては、専決規程第11条第1項の規定に基づき、所属及び課長代理等の区分に応じ、別表に掲げる職員について、課長代理等に専決させるものとする。

 (1) 職員の時間外勤務、休日勤務に係る命令及び認定、休憩時間の調整に関すること

 (2) 職員の本市及び本市近接地内の出張に関すること。ただし、宿泊を伴うものを除く。

 (3) 職員の休暇の承認並びに出勤及び退勤に係る届出の受付に関すること

 

(生活支援担当課長代理専決事項)

第3条 生活支援担当課長代理の専決事項は、大阪市生活保護法施行細則(昭和31年大阪市規則第63号)第2条の事務のうち、次のとおりとする。

 (1)  生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第24条の規定による申請による保護の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること

 (2) 法第25条の規定による職権による保護の開始及び変更のうち、保護の変更に関すること

 (3)  法第26条の規定による保護の停止及び廃止のうち、保護の停止に関すること

 (4) 法第27条の規定による指導及び指示のうち、軽易かつ定例なものに関すること

 (5) 法第27条の2の規定による相談及び助言に関すること

 (6) 法第28条の規定による報告、調査及び検診に関すること

 (7) 法第30条及び第31条の規定による生活扶助に関すること

 (8) 法第32条の規定による教育扶助に関すること

 (9) 法第33条の規定による住宅扶助に関すること

 (10) 法第34条の規程による医療扶助に関すること

 (11) 法第34条の2の規定による介護扶助に関すること

 (12) 法第35条の規定による出産扶助に関すること

 (13) 法第36条の規定による生業扶助に関すること

 (14) 法第37条の規定による葬祭扶助に関すること

 (15) 法第37条の2の規定による保護の方法の特例に関すること

 (16) 法第55条の41項の規定による就労自立給付金の支給に関すること

 (17) 法第55条の51項の規定による進学準備給付金の支給に関すること

 (18)  法第55条の6の規定による就労自立給付金及び進学準備給付金の支給に係る報告に関すること

 (19) 法第80条の規定による返還の免除に関すること

 (20) 保護費の変更を伴わない軽易な記録等に関すること

 (21)  その他前各号に準ずる軽易かつ定例の事務に関すること

 

(異例な事項等に関するもの)

第4条 この要綱に定める課長代理等の専決事項であっても、異例に属するもの、規定の解釈上疑義があるもの又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。


附 則

 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和元年6月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


別表

所  属

課長代理等

対象となる職員

総務課

総務課長代理

総務課に属する職員

市民協働課

市民協働課長代理

市民協働課に属する職員(ただし、市民協働グループの業務に従事する職員に限る。)

市民活動支援・教育担当課長代理(庶務を担当する職員)

市民協働課に属する職員(ただし、市民活動支援・教育グループの業務に従事する職員に限る。)

窓口サービス課

住民情報担当課長代理

窓口サービス課に属する職員(ただし、住民登録グループ及び戸籍グループの業務に従事する職員に限る。)

保険年金担当課長代理

窓口サービス課に属する職員(ただし、管理グループ及び保険グループの業務に従事する職員に限る。)

保健福祉課

保健福祉課長代理

保健福祉課に属する職員(保健福祉グループ及び介護保険グループの業務に従事する職員に限る。)

生活支援担当課長代理

保健福祉課に属する職員(ただし、生活支援グループの業務に従事する職員に限る。)

保健担当課長代理

保健福祉課に属する職員(健康推進グループ、地域保健活動グループ及び生活環境グループの業務に従事する職員に限る。)

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