中央区地域の安全安心見守り防犯カメラ設置助成要綱
2023年10月19日
ページ番号:463469
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市中央区内の街頭における犯罪及び子どもに対する犯罪(以下「街頭における犯罪等」という。)の発生を抑止し、安全安心のまちづくりに寄与するため、大阪市中央区地域の安全安心見守り防犯カメラ(以下「防犯カメラ」という。)の設置助成に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 防犯カメラとは、大阪市中央区役所(以下「区役所」という)が購入及び設置するものであって、街頭における犯罪等の発生が懸念される箇所に設置する防犯カメラ(電源装置、防犯カメラを設置していることを記載した看板、取り付けに必要な金具等を含む。)で、画像を撮影し記録するための設備一式をいう。
(2) 防犯カメラ管理責任者とは、防犯カメラの適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ及び画像データを適正に管理し、画像データの漏えい、流出等の防止、その他の安全管理のために必要な措置を講じる責務を負う者をいう。
(3) 防犯カメラ取扱者とは、防犯カメラの管理及び運用に関し、防犯カメラ管理責任者を補佐するものであり、防犯カメラの機器の操作や画像データの確認を行うことのできる者をいう。
(設置助成対象)
第3条 防犯カメラの設置助成を受けることができる大阪市中央区内の団体は、次の各号のいずれかに該当する団体とする。
(1) 地域活動協議会
(2) 地域振興会を構成する団体
(3) PTA協議会を構成する団体
(4) 防犯ボランティア活動団体に登録している団体
(5) その他中央区長(以下「区長」という)が特に認める団体
(設置助成する防犯カメラ)
第4条 区役所が設置助成する防犯カメラ及びその設置助成台数は、区役所の予算の範囲内で決定するものとする。
(設置助成した防犯カメラの維持管理等)
第5条 防犯カメラの維持管理については、防犯カメラの設置助成を受けた団体(以下「助成団体」という。)が適切に実施するものとし、防犯カメラの維持管理及び修理並びに画像データの管理等に要する費用は、助成団体の負担とする。
2 助成団体が防犯カメラの維持、管理、修理等を怠ったことによる防犯カメラの不具合の責又は第三者への損害の責は助成団体が負うものとし、区役所は、その責を負わないものとする。
3 防犯カメラの画像データにつき、法令、本要綱及び別途定める中央区防犯カメラ管理規程(以下、「管理規程」という。)に従わない等、不適切な管理又は取扱いを行ったことにより第三者に損害を与えた場合は、助成団体がその責を負うものとし、区役所は、その責を負わないものとする。
(防犯カメラ設置助成の申請等)
第6条 防犯カメラの設置助成を申請する団体(以下「申請団体」という。)は、防犯カメラ設置助成申請書(様式第1号)を区長が定める期限までに、区長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、区長が必要ないと認めるときには、これらの書類の添付を省略することができる。
(1)申請団体の概要(定款、規約、会則、会員名簿等)
(2)防犯カメラ設置箇所位置図
(3)防犯カメラ管理責任者及び取扱者届出書(様式第2号)
(4)中央区地域の安全安心見守り防犯カメラ設置助成要綱及び中央区防犯カメラ管理規程を遵守する旨の宣誓書(様式第3号)
(5)防犯カメラ設置場所の所有者(所有者以外に当該設置場所を使用する権利を有する者がいる場合にあっては、当該使用する権利を有する者を含み、当該設置場所が道路等の公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者をいう。)の同意書(様式第4号)
(6)防犯カメラを設置することについて、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令に基づく許可等が必要である場合にあっては、当該許可証の写し
(7)その他区長が必要と認めるもの
(防犯カメラ設置助成及び引渡しの決定及び通知)
第7条 区長、前条第1項の規定による申請があった時は、当該申請に係る書類の審査及び現地調査等(以下「審査等」という。)を行い、防犯カメラを設置助成すべきものと決定したときは、設置工事が完了した後引渡すこととし、申請団体に対して、防犯カメラ設置助成及び引渡し決定通知書(様式第5号)を交付する。
2 区長は、必要があると認めるときは、防犯カメラの設置に関し、設置箇所を管轄する警察署長に意見を求めるものとする。
3 区長は、審査等の結果、防犯カメラを設置助成することが不適当であると認めたときは、申請団体に対して、理由を付して防犯カメラ不設置決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(設置助成決定除外)
第8条区長は、申請者又はその役員が次の各号のいずれかに該当する場合は、設置助成決定を行わないものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2)大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はおそれがあると認められる場合
2 前条第3項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。
(申請の取下げ)
第9条 申請団体は、第7条第1項の通知書を受領した場合において、次のいずれかに該当するものとして申請を取り下げようとするときは、防犯カメラ設置助成申請取下書(様式第7号)により申請の取下げを行うことができる。
(1)構造上防犯カメラを設置することが困難であることが判明したとき
(2)助成団体が解散することとなったとき
(3)前2号に掲げるもののほか、防犯カメラの管理等を行うことができなくなったとき
(防犯カメラの用途の制限)
第10条 設置助成された防犯カメラは、管理規程に従い、管理規程以外の目的に使用してはならない。
(防犯カメラ設置助成の決定の取消し及び返還)
第11条 区長は、第7条第1項の規定により防犯カメラの設置助成の決定に関する通知をした後、次の各号のいずれかに該当する場合においては、助成団体に対して、防犯カメラの設置助成の決定を取り消し、既に設置助成した防犯カメラがある場合にあっては、当該防犯カメラ又はその設置に要した費用の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1)助成団体が、申請書及びその添付書類等に虚偽の事実を記載した場合
(2)助成団体が解散した場合
(3)助成団体が、設置助成された防犯カメラを本要綱及び管理規程に反する使用をした場合
(4)設置助成決定後の事情変更により特別の必要が生じた場合
(5)前各号に掲げるもののほか、その活動が助成団体として不適当であると区長が認める場合
2 前項の規定により決定の取消しを行った場合は、区長は、防犯カメラ設置助成決定取消・返還通知書(様式第8号)により助成団体に通知するものとする。
3 助成団体が前項の通知書を受領した場合は、遅滞なく防犯カメラを区長に引き渡さなければならない。
4 第2項の規定により通知書を受領した助成団体は、原状回復を行なわなければならない。
(防犯カメラの管理責任者及び取扱者の変更)
第12条 助成団体は、防犯カメラの管理責任者又は取扱者に変更があった場合は、防犯カメラ管理責任者・取扱者変更届出書(様式第9号)を区長に提出しなければならない。
(設置助成の変更等)
第13条 助成団体は、助成の内容等の変更を行おうとする場合は、防犯カメラ設置助成変更承認申請書(様式第10号)を区長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第14条 区長は、防犯カメラの適正な管理及び運用を期するために必要があると認めたときは、助成団体に対して報告を求め、又は承諾を得た上で職員に助成団体の事務所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(財産の管理及び処分の制限等)
第15条 助成団体は、防犯カメラの設置助成を受けた日から起算して少なくとも6年間は、この要綱及び管理規程の目的に基づき防犯カメラを適切に維持管理しなければならない。
2 助成団体は、区長の承認を受けないで、この要綱及び管理規程の目的に反して防犯カメラを使用、譲渡、交換、貸付、又は担保に供してはならない。
3 区長は、助成団体が前2項に違反した場合は、防犯カメラの設置に要した費用の返還を求めることができる。
(補足)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年3月27日から施行する。
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
この要綱は、令和3年1月22日から施行する。
申請書類等
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
中央区役所 市民協働課 市民協働グループ
電話: 06-6267-9843 ファックス: 06-6264-8283
住所: 〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)