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大阪市中央区役所現地管理要領

2024年10月1日

ページ番号:476702

 

(趣旨)

第1条 現地管理要領作成指針に基づき、中央区役所において管理している公有財産のうちの普通財産である土地(以下「土地」という。)の現地調査方法を定める。

 

(対象物件)

第2条 中央区役所において管理している土地。一覧については、公有財産台帳のとおり。

 

(現地調査の視点)

第3条 現地調査は以下の点に留意し行うものとする。

(1)土地の使用は適当であるか

貸付契約締結時に使用用途を定めている場合、その用途以外の使用がなされていないか確認する。

(2)土地の維持保全上危険な箇所の有無

倒壊の恐れがあるブロック塀や、危険なものが土地上に存在しないかを確認する。

(3)土地の境界が侵害されていないか

不法占拠、越境がなされていないか、ゴミ・土石等の不法投棄がなされていないか確認する。また、既存の境界ポイント等が滅失していないか確認する。

 

(現地調査の方法)

第4条 土地の状況について、1年に1回程度、第3条に定める視点に留意し、現地調査を行う。その際、写真を撮影し土地毎に、現地調査を実施した日付と共に記録し組織内で供覧する。なお、調査の結果、不適切なものがあれば、適宜是正する。

 

(報告)

第5条 財産規則第4条第2項の定めにより、契約管財局長から求めがあった場合は、現地調査の状況について報告する。

 

附 則

この要領は令和元年7月1日から施行する。

 

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