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大阪市中央区役所公募型比較見積実施要綱

2019年12月16日

ページ番号:487873

(趣旨)

第1条  この要綱は、中央区役所の発注する契約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18 号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要事項を定めるものとする。

 

(対象契約)

第2条  本要綱による公募型比較見積を行う契約は、物品買入契約及び事業請負契約において地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に基づく契約の比較見積を公募により行う際に適用するものとする。

 

(発注する契約の公告)

第3条  公募型比較見積を実施するときは、中央区役所ホームページでの掲示により仕様書等比較見積に必要な事項を公告するものとする。

 

(参加資格)

第4条  公募型比較見積に参加しようとする者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。

(1) 見積書の提出期限までに当該年度の大阪市入札参加有資格者名簿に登録され、該当契約種目が承認種目となっている者。

(2) 見積書の提出日から比較見積を行う日までの間のいずれの日においても大阪市競争入札参加停止措置要綱(平成7年4月1日制定)の規定による停止措置を受けていない者であること。

(3) 大阪市契約関係暴力団排除措置要綱(平成23年9月1日制定)及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しない者であること。

(4) 当該契約の履行について法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合においては、見積書の提出期限までに当該契約の履行について当該許可、認可などを受けている者であること。

(5) その他、別途、特に必要と認めた要件を設定した場合その要件を満たす者であること。

 

(仕様書等に関する質問及び回答)

第5条  見積参加者は、仕様書及び比較見積手続等に質問があり回答を求める場合は、見積書提出期限の2日前(閉庁日は除く。)までに口頭もしくは書面で発注担当に質問を行うものとする。ただし、公告において指定のある場合はその方法による。

2  質問に関する回答は、当該質問者に口頭もしくは書面において発注担当が回答するものとする。ただし、公告において指定のある場合はその方法による。

 

(参加の申込み等)

第6条  公募型比較見積の参加の申込みは、公表された仕様書内容等に基づき、指示された見積書記入方法に従い見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、指定の場所に提出することとする。ただし、公告時に指定された場合には、指定された必要な書類を提出しなければならない。

 

(参加資格の確認)

第7条 公募型比較見積により契約の相手方を決定するときは、第4条で定める参加資格要件に基づき、決定候補者を確認するものとする。

 

(見積りの無効)

第8条  次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。

(1) 公募型比較見積に参加する資格がない者が行った見積り。

(2) 指定の日時までに指定の場所に提出されない見積り。

(3) 見積書に見積金額、件名等指示された見積書記入方法の記入内容を記載せず、又はその記載が不明瞭な見積り。

(4) 見積書の金額の表示を改ざんし、又は訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による見積り。

(5) 見積書に記名・押印のない見積り。

(6) 同等品とは認められない見積り。

(7) 一案件に対し2通以上の見積りをした見積り。

(8) 公募型比較見積に関し妨害又は不正の行為を行ったと認められる者の見積り。

(9) 指定した見積書以外で作成した見積り。

(10) 見積書提出後決定までに、参加者(参加申請者が共同企業体の場合は、その構成員を含む。)が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、参加資格を有しない者のした見積りとみなし、無効とする。

(11)前各号のほか、仕様書等の公告時において指定した見積条件に違反した見積り。

 

(契約の相手方の決定)

第9条  中央区役所は、参加資格を確認した者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とするものとする。

2 最低見積価格が予定価格を超えている場合には、当該最低価格見積者と価格交渉のうえ、契約の相手方を決定するものとする。

3 最低価格見積者が2者以上いる場合は、当該最低価格見積者による再度の見積徴取を行い、価格の交渉の相手方又は契約の相手方を決定するものとする。

 

(くじによる相手方の決定)

第10条  前条第3項において、同価の見積りをした者が2者以上あるときは、当該見積者にくじを引かせて契約の相手方を決定するものとする。この場合において、当該見積者のうちくじを引かない者があるときは、その者に代わり当該案件の発注に関係のない中央区役所職員をしてくじを引かせるものとする。

 

(契約相手方の決定通知)

第11条  契約の相手方が決定したときは、すみやかにその旨を当該相手方へ通知する。

 

(公募型比較見積の取下げ)

第12条  中央区役所は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。

 

(契約の締結)

第13条  契約の相手方が、指定する期限までに契約書を記名・押印のうえ提出し、中央区役所が、提出された契約書に記名・押印することをもって契約の締結とする。ただし、契約規則第34条に定めるときについては、見積書の契約金額欄に契約金額を記入し、内訳が必要な場合は、内訳書を作成し見積書への添付及び割印を押印し、中央区役所に提出することにより契約の締結とする。

 

(契約の解除等)

第14条  契約の相手方の決定後、契約締結までに、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の締結を行わないものとする。

2  契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行うことができる。

 

附 則

この要綱は、平成30年9月1日から施行する。

 

附 則

この要綱は、令和2年2月1日から施行する。ただし、この要綱の改正前に公告を行った公募型比較見積については、改正後の要綱第11条の規定に関わらず、なお従前の例による。

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