中央区役所附設会館(中央区民センター・中央会館)利用料金減免規程
2021年4月6日
ページ番号:532808
(趣旨)
第1条 大阪市区役所附設会館利用料金等の減免に関する要綱(以下「要綱」という。)第3条第1項の規定に基づき、利用料金を減免することができる団体等及び行事又は集会の基準を明らかにするため、中央区役所附設会館利用料金減免規程を次のとおり定める。
(減免基準)
第2条 利用料金を免除することができる場合は、次のとおりとする。
⑴ 別表1に掲げる各種団体等が行う公益的な行事又は集会で、直接、市政、区政に寄与すると認められるもののため、区役所附設会館(以下「会館」という。)を使用するとき。
⑵ 区役所の事務及び事業又は会館の指定管理者(以下「指定管理者」という。)が行うコミュニティ活動の振興に関する事業を実施するため、会館を使用するとき。
2 別表2に掲げる各種団体等が主催する行事又は集会で、本市が協力する必要があると認められるもののため会館を使用する場合は、利用料金の2割に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げた額)を減額することができる。
3 第1項の別表1及び第2項の別表2における「その他区長が必要と認める団体」として減免又は減額の対象とするかどうか判断する必要がある場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、区長が必要と認めた場合に限り、免除又は減額することができる。
(減免手続)
第3条 利用料金の減免を受けようとするものは、指定管理者に対して、区役所附設会館使用申込及び利用料金減免申請書(以下「減免申請書」という。)を提出しなければならない。
2 指定管理者は、前項の減免申請書を受理したときは、要綱及びこの減免規程に基づき、その内容を厳正に審査し、適当と認めたときに限り、減免の措置をとるものとする。ただし、審査にあたり疑義等が生じた場合、指定管理者は、区長と協議のうえ、減免の対象とするかどうかを決定する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
別表1・2
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