中央区マスコットキャラクター(着ぐるみ)使用取扱要領
2021年2月1日
ページ番号:543712
(趣旨)
第1条 この要領は、中央区が定めた大阪市中央区マスコットキャラクター(以下、「マスコット」という。)を使用する場合の取扱に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要領において「マスコット」とは、次に挙げるものをいう。
中央区役所(以下「区役所」という。)が所有するマスコットキャラクターの着ぐるみで、その愛称は、「ゆめまるくん」とする。
(使用承認の申請)
第3条 マスコットを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ中央区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式1号)により区長に申請し、承認を受けなければならない。ただし、区役所が使用する場合はこの限りではない。
2 前項の申請は、使用開始日の6ヶ月前から受付ける。
(使用承認)
第4条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。
(1)営業活動や収益事業の目的のために利用されるとき、または特定の商品や物品等の販売・頒布、特定のサービスの利用促進を図るために利用されるおそれがあるとき
(2)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき
(3)特定の政治活動または宗教活動等に利用されるおそれがあるとき
(4)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき
(5)中央区およびマスコットのイメージを損なうおそれがあるとき
(6)前各号に揚げる場合のほか、マスコットの利用を不適当と認めるとき
2 区長は、前項の規定に基づき使用承認した場合においては、中央区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式2号)により、申請者に通知する。また、使用承認をしなかった場合においては、その理由を明記した書面により申請者に通知する。
3 区長は使用承認にあたって、使用方法・搬送・返却等に条件を加えることができる。
(貸出等)
第5条 使用承認を受けたものは、原則として、区役所に来庁して借り受ける。
(使用上の遵守事項)
第6条 マスコットを使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1)中央区のマスコットキャラクターであることを明示すること
(2)マスコットのイメージを損なうような使用をしないこと
(3)承認された用途のみに使用し、区長の定める条件に従うこと
(4)承認された用途にあたっては丁寧に扱うこととし、使用中に破損や汚損等があった場合は、直ちに区役所に連絡のうえ、速やかに申請者の責任と負担により修理やクリーニングを行うこと
(5)承認を受けた者は、これを第三者に転貸してはならない
(6)搬送手段ならびに着用者は申請者が用意すること
(使用状況の報告)
第7条 マスコットを使用した者は、使用状況について、速やかに写真、ポスター、ちらし等を用いて使用実績を提出しなければならない。
(使用承認の取消し)
第8条 区長は、マスコットの使用がこの要領及び承認の内容に反すると認めるときのほか、やむを得ない事情によりマスコットの使用ができなくなったときは、当該マスコットの使用承認を取消すことができる。
2 区役所は、承認を取消されたことにより生じた損失については、一切の責を負わない。
(補足)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。
附 則
この要領は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成25年4月19日から施行する。
附 則
この要領は、平成27年8月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
この要領は、令和3年2月1日から施行する。
申請書等
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