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中央区発達障がいサポート事業実施要綱

2024年4月1日

ページ番号:563088

 (目的)

第1条 中央区内の大阪市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)に在籍する発達障がいやADHD等と診断された園児をはじめ、行動面で特に支援が必要とされる園児(以下「発達障がい等の園児」という。)に対し、遠足などの園外活動での安全確保や、式典などの園内行事でのサポートを行うため、幼稚園の申請に基づき発達障がいサポーターを配置する。

 

 (活動内容・条件)

第2条 発達障がいサポーターは、有償ボランティアとして区が本要綱第7条の規定に基づき登録を承認し、幼稚園の指示に基づき活動を行う。

 

第3条 発達障がいサポーターの活動内容は、幼稚園に在籍する発達障がい等の園児に対し、教職員と連携しながら適切な支援を行うこととする。

 

第4条 発達障がいサポーターの活動は週15時間以内で、各幼稚園に割り当てられた予算の範囲内で実施し、幼稚園は活動内容・条件について十分に説明を行い、第6条の規定に基づく配置申請をする者を決定することとする。

 

(守秘義務)

第5条 発達障がいサポーターは、本事業の実施にあたって知り得た個人情報等について、大阪市個人情報保護条例その他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、従事期間の内外を問わず、これを漏えい、滅失、き損等をしてはならない。

 

 (配置申請)

第6条 発達障がいサポーターの配置を希望する幼稚園は、次に定める配置申請書類により区へ申請を行う。

    (1)発達障がいサポート事業にかかるサポーターの報告について【様式1】

    (2)活動条件承諾書【様式2】

    (3)口座振替申出書【様式3】

    (4)交通費申出及び兼任届【様式4】

 

 (サポーター登録)

第7条 区は、幼稚園から提出された配置申請書類を確認し、発達障がいサポーター登録の承認を行い、各幼稚園へ通知する。

 

 (活動実績報告)

第8条 幼稚園は、発達障がいサポーターの活動実績を管理し、次に定める書類により、毎月の活動時間等を翌月5日までに区へ報告する。

    (1)発達障がいサポーター活動時間数等報告書【様式5】

    (2)発達障がいサポーター活動記録簿【様式6】

 

 (報償金等)

第9条 発達障がいサポーターの活動に対する報償金は、1時間あたり1,100円とする。また、交通費は一日480円(往復)を限度として必要額を支給する。ただし、同一幼稚園で他事業から交通費が支給されている場合は、交通費は支給しない。

また、園外活動に付き添う際に別途経費が発生する場合は、報償金とは別に園外活動費として1回あたり1,000円(交通費・諸経費を含む。)を支給する。

 

第10条 報償金は、特別な事由のない限り、従事した月分を翌々月の5日(金融機関が休業の場合は直後の営業日)を基本に、所得税を源泉徴収したうえで、口座振替の方法により支給する。

 

 (その他)

第11条 区は、従事時間中の事故に対応するため、活動内容に即した傷害保険に加入するものとし、その経費は大阪市が負担する。

 

第12条 この要綱に定めのない事項については、区長が別途定める。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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