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中央区外国につながる児童生徒エンパワメント事業実施要綱

2025年4月1日

ページ番号:563091


(目的)

第1条 中央区内の大阪市立小学校及び大阪市立中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する、外国籍並びに外国にルーツのある児童生徒(以下「外国につながる児童生徒」という。)のうち、学習面で日本語の支援が必要とされる児童生徒に対し、小中学校の申請に基づき外国につながる児童生徒サポーターを配置し、学習支援を行う。

 

(活動内容・条件)

第2条 外国につながる児童生徒サポーターは、有償ボランティアとして区が本要綱第8条の規定に基づき登録を承認し、小中学校の指示に基づき活動を行う。

 

第3条 外国につながる児童生徒サポーターの活動内容は、小中学校に在籍する外国につながる児童生徒に対し、教職員と連携しながら適切な支援を行うこととする。

 

第4条 外国につながる児童生徒サポーターの活動は、休憩時間を除き1日8時間以内(他事業と兼務する場合は、その合計時間)とし、1日の活動時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えるものとする。ただし、午後10時から翌日の午前5時の間は活動を認めない。また、1週間の活動上限は15時間以内とする。

 

第5条 外国につながる児童生徒サポーターの活動は、各小中学校に割り当てられた予算の範囲内で実施し、小中学校は活動内容・条件について十分に説明を行い、第7条の規定に基づく配置申請をする者を決定することとする。

 

(守秘義務)

第6条 外国につながる児童生徒サポーターは、本事業の実施にあたって知り得た個人情報等について、大阪市個人情報保護条例その他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、従事期間の内外を問わず、これを漏えい、滅失、き損等をしてはならない。

 

(配置申請)

第7条 外国につながる児童生徒サポーターの配置を希望する小中学校は、区の定める様式により区へ申請を行う。また、外国につながる児童生徒サポーターの登録内容に変更が生じた場合も同様とする。

 

(サポーター登録)

第8条 区は、小中学校から提出された様式を確認し、外国につながる児童生徒サポーター登録の承認または変更の承認を行い、各小中学校へ通知する。

(活動実績報告)

第9条 小中学校は、外国につながる児童生徒サポーターの活動実績を管理し、区の定める様式により、毎月の活動時間等を翌月5日までに区へ報告する。

 

(報償金等)

第10条 外国につながる児童生徒サポーターの活動に対する報償金は、1時間あたり1,200円とする。また、交通費は一日480円(往復)を限度として必要額を支給する。ただし、同一小中学校で他事業から交通費が支給されている場合は、交通費は支給しない。また、校外活動等に付き添う際に別途経費が発生する場合は、報償金とは別に校外活動費として1回あたり1,000円(交通費・諸経費を含む。)を支給する。

 

第11条 報償金は、特別な事由のない限り、従事した月分を翌々月の5日(金融機関が休業の場合は直後の営業日)を基本に、所得税を源泉徴収したうえで、口座振替の方法により支給する。

 

(その他)

第12条 区は、従事時間中の事故に対応するため、活動内容に即した傷害保険に加入するものとし、その経費は大阪市が負担する。

 

第13条 この要綱に定めのない事項については、区長が別途定める。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

 


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