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中央区外国につながる児童生徒エンパワメント事業実施要綱

2024年10月17日

ページ番号:563091

 (目的)

第1条 中央区内の大阪市立小学校及び大阪市立中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する、外国籍並びに外国にルーツのある児童生徒(以下「外国につながる児童生徒」という。)のうち、学習面で日本語の支援が必要とされる児童生徒に対し学習支援を行うため、小中学校の申請に基づき外国につながる児童生徒サポーターを配置する。

 

 (活動内容・条件)

第2条 外国につながる児童生徒サポーターは、有償ボランティアとして区が本要綱第7条の規定に基づき登録を承認し、小中学校の指示に基づき活動を行う。

 

第3条 外国につながる児童生徒サポーターの活動内容は、小中学校に在籍する外国につながる児童生徒に対し、教職員と連携しながら適切な支援を行うこととする。

 

第4条 外国につながる児童生徒サポーターの活動は週15時間以内で、各小中学校に割り当てられた予算の範囲内で実施し、小中学校は活動内容・条件について十分に説明を行い、第6条の規定に基づく配置申請をする者を決定することとする。

 

 (守秘義務)

第5条 外国につながる児童生徒サポーターは、本事業の実施にあたって知り得た個人情報等について、大阪市個人情報保護条例その他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、従事期間の内外を問わず、これを漏えい、滅失、き損等をしてはならない。

 

 (配置申請)

第6条 外国につながる児童生徒サポーターの配置を希望する小中学校は、次に定める配置申請書類により区へ申請を行う。

    (1)外国につながる児童生徒エンパワメント事業にかかるサポーターの報告について【様式1】

    (2)活動条件承諾書【様式2】

    (3)口座振替申出書【様式3】

    (4)交通費申出及び兼任届【様式4】

 

 (サポーター登録)

第7条 区は、小中学校から提出された配置申請書類を確認し、外国につながる児童生徒サポーター登録の承認を行い、各小中学校へ通知する。

 

 (活動実績報告)

第8条 小中学校は、外国につながる児童生徒サポーターの活動実績を管理し、次に定める書類により、毎月の活動時間等を翌月5日までに区へ報告する。

    (1)外国につながる児童生徒サポーター活動時間数等報告書【様式5】

    (2)外国につながる児童生徒サポーター活動記録簿【様式6】

 

 (報償金等)

第9条 外国につながる児童生徒サポーターの活動に対する報償金は、1時間あたり1,100円とする。また、交通費は一日480円(往復)を限度として必要額を支給する。ただし、同一小中学校で他事業から交通費が支給されている場合は、交通費は支給しない。

 

第10条 報償金は、特別な事由のない限り、従事した月分を翌々月の5日(金融機関が休業の場合は直後の営業日)を基本に、所得税を源泉徴収したうえで、口座振替の方法により支給する。

 

 (その他)

第11条 区は、従事時間中の事故に対応するため、活動内容に即した傷害保険に加入するものとし、その経費は大阪市が負担する。

 

第12条 この要綱に定めのない事項については、区長が別途定める。

 

附 則

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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