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中央区役所「区民情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等の配架に関する運用基準

2024年4月19日

ページ番号:563750

(趣旨)

第1条 中央区役所「区民情報コーナー」におけるパンフレット・ちらし等の配架に関し必要な事項を定める。

 

(配架の基準)

第2条 配架するパンフレット・ちらし等は次の各号のいずれかに該当するものとし、配架を希望する各局・室・区等は、中央区役所魅力推進課区政企画担当(以下「区民情報コーナー所管課」という。)に持込み、または送付するものとする。

(1)大阪市や中央区役所・中央区保健福祉センターが発行するもの

(2)大阪市や中央区役所・中央区保健福祉センターが共催・後援・協力等関与するもの

(3)大阪市の各所属や中央区役所・中央区保健福祉センターが推薦等を行うもの

(4)その他の行政機関(独立行政法人等を含む)が発行するもの(共催・後援・協力等関与するものを含む)

(5)中央区役所と協定等を締結している団体等が発行するもの

(6)その他、区政企画担当課長が特に必要と認めるもの

 

(配架しないもの)

第3条 次の各号のいずれかに該当するものは、配架しない。

(1)法令等に違反するもの、又は、これらに照らして不適切な内容を含むもの

(2)公の秩序又は善良の風俗に反するもの

(3)人権侵害となるもの

(4)政治性のあるもの

(5)宗教性のあるもの

(6)社会問題など特定の主義主張を含むもの

(7)その他、中央区役所「区民情報コーナー」に配架することが適当ではないと認められる

もの

 

(配架物の管理等)

第4条 配架物の設置に関する業務(受付・設置・撤去・廃棄等)は区民情報コーナー所管課が行う。

 

(配架料)

第5条 配架料は無料とする。

 

(その他)

第6条 本基準に関して疑義等が生じた場合は、区民情報コーナー所管課において決定する。

 

附則  この要綱は令和4年4月1日から施行する。

附則  この要綱は令和6年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 魅力推進課区政企画グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

電話:06-6267-9683

ファックス:06-6264-8283

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