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みんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ交付要綱

2024年4月1日

ページ番号:568038

(目的)

第1条 この要綱は、区民の自主的な清掃等環境浄化活動(以下「清掃」という。)を応援し、活動の輪がさらに広がることをめざし、大阪市中央区内の道路又は公共の広場等(以下「道路等」という。)において清掃を実践する団体又は個人(以下「団体等」という。)に対し、その清掃に使用する「みんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ(以下「グッズ」という。)」の交付について必要な事項を定める。

 

(交付の要件)

第2条 グッズの交付を受ける者は、次の各号に掲げる要件を備えた団体等とする。ただし、大阪市中央区長(以下「区長」という。)が特に必要と認めた団体等は、この限りではない。

(1) 道路等の清掃を月1回以上継続して実施する見込みがあること。

(2) 構成員が5名以上であること。

 

(グッズの種類等)

第3条 グッズの種類及び数量は、次の範囲内とする。

(1) ゼッケン:申請書記載の人員数。ただし50名以上については、50着を限度。

(2) のぼり旗:1団体等につき、上限5本

(3) ほうき :1団体等につき、上限10本

(4) ちりとり:1団体等につき、上限10個

(5) 火ばさみ:1団体等につき、上限10本

2 前項に掲げるグッズ以外であっても、区長が特に必要と認めるものは交付することがある。

 

(交付手続)

第4条 グッズの交付を受けようとする団体等は、区長あて、みんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ交付申請書(様式1)を提出するものとする。

 

(交付要件の審査及び交付の決定)

第5条 区長は、前条によるみんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ交付申請書を受理したときは、この要綱の規定に適合するかを審査のうえ交付を決定する。

2 各グッズの交付数量は、毎年度区長が定めるものとし、申請が多数の場合は、申請書受領の先着順により各グッズの交付数量を決定する。

3 区長は、審査の結果、グッズの交付が適当と認めた場合は、みんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ交付決定通知書(様式2)により通知するものとする。

4 前項の規定により、グッズの交付決定を受けた団体等は、みんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ受領書(様式3)を中央区役所魅力推進課魅力推進グループ(以下「担当」という。)まで提出すること。

5  区長は、審査の結果、グッズの交付を承認しないときは、みんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ交付不承認決定通知書(様式4)により通知するものとする。

 

(順守事項)

第6条 前条によりグッズの交付を受けた団体等は、次の事項を順守しなければならない。

(1) 清掃において歩行者及び車両等の通行に十分注意すること。

(2) 清掃において生じたごみ等は、団体等で処分すること。

(3) 清掃の目的以外の使用、第三者への譲渡及び売却をしないこと。

(4) 紛失、盗難、破損等のないように努め、適切に管理すること。

(5) グッズの補修が生じた場合の費用は、団体等で負担すること。

(6) 申請内容に変更が生じた場合やグッズを紛失(盗難を含む)、破損した場合は、速やかに担当まで届け出ること。

(7) 交付後、虚偽の申請が認められた場合は、返還を求める場合がある。

 

(再交付)

第7条 団体等は、補修不可能な破損により使用することができなくなった場合又はやむを得ない事情がある場合は、みんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ再交付申請書(様式5)を提出するものとする。

2 前項の決定については、第5条の規定を準用する。

 

(返還)

第8条 団体等が次の各号の一に該当するときは、みんなでクリーン!ゆめちゅうおうグッズ返還届(様式6)を提出するものとする。

(1) 清掃を休止又は廃止するとき。

(2) グッズが不要になったとき。

(3) 第6条第7号の規定による返還請求を受けたとき。

(4) その他、区長から返還を指示されたとき。

 

附則

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 

新規の交付申請(様式1)は行政オンラインシステム別ウィンドウで開くでも申請いただけます。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市中央区役所 魅力推進課魅力推進グループ

〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)

電話:06-6267-9831

ファックス:06-6264-8283

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