中央区「子どもの貧困」をなくすための子どもと学校等支援事業実施要綱
2025年4月1日
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(目的)
第1条 中央区内の大阪市立小学校及び大阪市立中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する児童生徒のうち、不登校児童生徒及び欠席・遅刻等が多い児童生徒(以下「不登校児童生徒等」という。)に対し登校支援等を行うため、小中学校の申請に基づき不登校支援サポーターを配置し、継続的な登校の再開や不登校状態の改善、その発生防止に努める。
(活動内容・条件)
第2条 不登校支援サポーターは、有償ボランティアとして区が本要綱第8条の規定に基づき登録を承認し、小中学校の指示に基づき活動を行う。
第3条 不登校支援サポーターの活動内容は、小中学校に在籍する不登校児童生徒等に対し、教職員と連携しながら適切な支援を行うこととする。
第4条 不登校支援サポーターの活動は、休憩時間を除き1日8時間以内(他事業と兼務する場合は、その合計時間)とし、1日の活動時間が6時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えるものとする。ただし、午後10時から翌日の午前5時の間は活動を認めない。また、1週間の活動上限は15時間以内とする。
第5条 不登校支援サポーターの活動は、各小中学校に割り当てられた予算の範囲内で実施し、小中学校は活動内容・条件について十分に説明を行い、第7条の規定に基づく配置申請をする者を決定することとする。
(守秘義務)
第6条 不登校支援サポーターは、本事業の実施にあたって知り得た個人情報等について、大阪市個人情報保護条例その他の関連する法令等の趣旨を踏まえ、従事期間の内外を問わず、これを漏えい、滅失、き損等をしてはならない。
(配置申請)
第7条 不登校支援サポーターの配置を希望する小中学校は、区の定める様式により区へ申請を行う。また、不登校支援サポーターの登録内容に変更が生じた場合も同様とする。
(サポーター登録)
第8条 区は、小中学校から提出された様式を確認し、不登校支援サポーター登録の承認または変更の承認を行い、各小中学校へ通知する。
(活動実績報告)
第9条 小中学校は、不登校支援サポーターの活動実績を管理し、区の定める様式により、毎月の活動時間等を翌月5日までに区へ報告する。
(報償金等)
第10条 不登校支援サポーターの活動に対する報償金は、1時間あたり1,200円とする。また、交通費は一日780円(往復)を限度として必要額を支給する。ただし、同一小中学校で他事業から交通費が支給されている場合は、交通費は支給しない。また、校外活動等に付き添う際に別途経費が発生する場合は、報償金とは別に校外活動費として1回あたり1,000円(交通費・諸経費を含む。)を支給する。
第11条 報償金は、特別な事由のない限り、従事した月分を翌々月の5日(金融機関が休業の場合は直後の営業日)を基本に、所得税を源泉徴収したうえで、口座振替の方法により支給する。
(その他)
第12条 区は、従事時間中の事故に対応するため、活動内容に即した傷害保険に加入するものとし、その経費は大阪市が負担する。
第13条 この要綱に定めのない事項については、区長が別途定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
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