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大阪市中央区役所就学前児童等寄り添いサポート事業訪問支援員に関する業務 会計年度任用職員要綱

2023年9月12日

ページ番号:607955

(目 的)

第1条    この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市中央区役所就学前児童等寄り添いサポート事業訪問支援員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任 用)

第2条 会計年度任用職員は、次の各項目を満たす者のうちから、選考により任用する。

(1)次のいずれかに該当する者

1     社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

2     社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者

3     自治体において、福祉関係業務について2年以上の従事経験を有する者、若しくは同等の経験を有する者

4     公的機関、医療機関、社会福祉施設または教育施設における心理相談業務の2年以上の実務経験を有する者

5     教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)

6     保育士資格を有し、2年以上の実務経験を有する者

7     児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者

8     前各号のいずれかに準ずる者

(2)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者

2 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1)   筆記試験(※もしくは論述試験)

(2)   面接

 

(再度の任用)

第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務日数等)

第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。

(1)   勤務日数

    17時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

(2)   勤務時間

    A勤務 午前9時~午後515

B勤務 午前915分~午後530分  ※A勤務もしくはB勤務のいずれか

 

 

(その他)

第5条    その他必要な事項は、中央区長が定める。

 

附 則

 この要綱は令和5年4月1日から施行する。


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