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大阪市中央区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務 会計年度任用職員要綱

2023年9月12日

ページ番号:607961

(目 的)

第1条    この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市中央区保健福祉センター乳幼児発達相談心理相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(任 用)

第2条 会計年度任用職員は、次の各項目のいずれかを満たす者で、かつ、地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者のうちから、選考により任用する。

(1)   臨床心理士認定資格を有する者

(2)   公的機関・医療機関・社会福祉施設・教育施設での心理相談業務を2年以上勤務した経験のある者

(3)   前各号に準ずる者であって、募集要項に定める業務内容を遂行するに必要な知識及び能力を有する者

2 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1)   筆記試験(※もしくは論述試験)

(2)   面接

 

(再度の任用)

第3条    再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。

 

(勤務日数等)

第4条    会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。

 (1)勤務日数

    17時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

(2)勤務時間

    午前9時00分~午後5時15分まで(休憩45分含む)

(3)中央区役所保健福祉課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、休日を別に定めることができる。

(4)中央区役所保健福祉課長は、前3項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。

 

(その他)

第5条    その他必要な事項は、中央区長が定める。

 

 

附 則

 この要綱は令和2年4月1日から施行する。

 

附 則

 この要綱は令和4年4月1日から施行する。


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