中央区教育会議傍聴要領
2024年12月2日
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中央区教育会議傍聴要領
(趣旨)
第1条 この要領は、中央区教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は10名とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、会議の開始の30分前から開催予定時刻までに、先着順に受付において、事務局の指示を受けて会場に入場するものとする。
3 前項の受付は、定員になり次第終了する。
(報道機関の特例)
第3条 報道機関の傍聴については、記者席を設けるものとする。
2 報道機関の取材に付いては、議事の開始までに限り会場内の写真撮影、録画及び録音を認めるものとする。
(傍聴者の守るべき事項)
第4条 傍聴者は会場においては、次の事項を守らなければならない。
(1)はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメットなどを着用しないこと
(2)危険物、ビラ、プラカード、旗などを持ち込まないこと
(3)飲食又は喫煙をしないこと
(4)携帯電話などは受信音を出さないこと
(5)写真撮影、録画及び録音等は行わないこと。ただし、事務局の許可を得た場合は、この限りではない。
(6)会議開催中は静かに傍聴することとし、発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと
(7)前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような行為をしないこと
(違反者に対する措置)
第5条 傍聴者が前条の規定に違反したときは、事務局はこれを注意し、なおこれに従わないときは、その者を退場させることができる。
(雑則)
第6条 この要領に定めのない事項については、区担当教育次長が会議に諮って定める。
附則
この要領は、平成27年9月1日から施行する。
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