大阪市中央区役所子育て支援連絡調整等に関する業務会計年度任用職員要綱
2024年1月25日
ページ番号:617653
(目 的)
第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市中央区役所子育て支援連絡調整等に関する業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任 用)
第2条 会計年度任用職員は、次の各項目を満たす者のうちから、選考により任用する。
(1) 任用に係る職の遂行に必要な知識及び技能を有している者
(2) 地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しない者
2 会計年度任用職員の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。
(1) 筆記試験(※もしくは論述試験)
(2) 面接
(再度の任用)
第3条 再度の任用を行う場合には、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(勤務日数等)
第4条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は下記の通りとする。
(1) 勤務日数
1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
(2) 勤務時間
原則 午前9時00分~午後5時15分まで(休憩45分含む)
(ただし、現地踏査など必要な場合は1日のうち連続する7時間30分)
(3) 主管課長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の
規定により難いときは、休日を別に定めることができる。
(4) 主管課長は、前3項の規定にかかわらず、職員に対し休日に勤務することを命ずる場合には、当該休日を他の日に振り替えるものとする。
(その他)
第5条 その他必要な事項は、中央区長が定める。
附 則
1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。
2 第2条に規定する会計年度任用職員の任用及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。
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