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大阪市中央区役所が所管する包括連携に関する基準

2024年3月1日

ページ番号:622368

(趣旨)

第1条  この基準は、大阪市中央区役所(以下「当区」という。)と企業・団体・大学等(以下「企業等」という。)との間の包括連携を締結する協定(以下「包括連携協定」という。)を適正に取り扱うための基準を定めることを目的とする。

2  当区が締結する包括連携は、複数の分野・事業について連携項目を持ち、それらの連携項目に基づく取り組みを区政全般で活用するものであり、企業等が有する経営ノウハウや資源・実行力といった強みと当区の持つ信頼の得やすさや継続性など、お互いの強みを活かし合い、区民・企業・行政のそれぞれにとってメリットのある取組を創出し、区民サービスの向上及び地域活性化を図ることを目的とする。

 

(包括連携協定締結にかかる企業等の基準)

第2条  包括連携協定を締結できる企業等の基準は次のとおりとする。

(1)企業等が次に掲げるもの全てに該当すること。

ア 包括連携の目的を理解し、賛同しているもの。

イ これまでも社会貢献活動に取り組んでいるもの。

ウ 特定の分野ではなく、区政の幅広い分野の地域課題解決に向けて、複数の分野・事業について連携項目を持ち、それらの連携項目に基づき、当区と協働で取り組む意欲のあるもの。

エ 知識、技術、資産、ノウハウ等、保有する資源を活用することができるもの。

オ 当区との連絡調整を密にしながら、継続的に連携することができるもの。

(2)企業等が次に掲げるもののいずれにも該当しないこと。

ア 法令等に違反する行為のあったもの又はそのおそれのあるもの。

イ 公序良俗に反する活動を行うもの又はそのおそれのあるもの。

ウ 民事再生法若しくは会社更生法による再生又は更生手続中のもの。

エ 国税又は地方税の未納があるもの。

オ 大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けているもの。

カ 人権侵害の事象があったもの又はそのおそれのあるもの。

キ 政治活動を助長するおそれのあるもの。

ク 宗教活動を助長するおそれのあるもの。

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団であるもの。

コ 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者であるもの。

サ 次に掲げる業種に該当するもの。

(ア)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日法律第122号)で、風俗営業と規定される業種及びそれに類似する業種を営むもの。

(イ)たばこの製造又は販売を営むもの。

(ウ)ギャンブルに関する業種を営むもの(宝くじに係るものを除く)。

シ 当区が、その他包括連携の対象としないことを適切であると認めるもの。

 

(包括連携協定の解除)

第3条  当区は、包括連携協定を締結している企業等が、包括連携協定締結後に、次の各号に掲げるいずれかの事項に該当する場合、包括連携協定を解除することができる

(1) 当該企業等が第2条第2号に掲げるもの(以下「不適格事由」という。)のいずれかに該当することが明らかとなり、解消または是正される見込みがないと当区が判断したとき。

(2) 次条第2項により、当該企業と締結した包括連携協定において連携し協力するとされた事項についての連携又は協力に係る具体的な事務(以下「連携取組」という。)を再開できないとき。

(3) 当該企業等に当区に対する信頼関係を破壊する行為その他の背信行為があったとき。

(4) 当該企業等が事業譲渡、事業廃止その他の理由により、連携取組を行わなくなると認められるとき。

(5) 当該企業等が合併、分割又は解散により、連携取組を行わなくなると認められるとき。ただし、企業等から事業承継後の存続法人において、連携取組を行う旨の申し出があったときには、この限りではない。

(6) 前各号に掲げる場合以外で、区民の理解を得ることが明らかに難しいなど、当区が包括連携協定の存続を不適当であると認めるとき。

 

(連携の中断)

第4条  当区は、包括連携協定を締結している企業等が、不適格事由のいずれかに該当することが明らかとなったが当該不適格事由に該当する状態が解消又は是正される見込みがあると当区が判断した場合、当該不適格事由に該当しなくなるまでの間、原則として、当該企業等と、包括連携協定を締結している状態を維持しつつも、連携取組を行わない措置を講じるものとする。

2  前項に規定する措置を講じた場合において、当該企業等が当該不適格事由に該当しなくなった旨を書面により当区に報告し、当区が、当該企業が当該不適格事由に該当していないことを確認したときは、連携取組を再開することができる。

 

附 則

1 この基準は、令和6年3月1日から実施する。

2 この基準は、前項の実施日以降に締結した包括連携協定について適用し、実施日より前に締結した包括連携協定には適用しない。


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