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中央区地域自立支援協議会設置要綱

2024年9月26日

ページ番号:636146

(目的・設置)

第1条 中央区地域自立支援協議会(以下、「区協議会」という。)は、中央区(以下、「区」という。)における相談支援事業をはじめ障がい福祉に関するシステム作りに関し、中核的な協議の場として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、設置する。

 

(所掌事務)

第2条 区協議会は次に掲げる業務を行う。

(1) 困難事例への対応についての協議調整

(2) 地域の関係機関によるネットワーク構築

(3) 地域の社会資源の活用及び改善の検討

(4) 委託相談支援事業者の運営評価への意見提出

(5) その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討

 

(組織)

第3条 区協議会は議長及び委員で組織する。

 

2 議長は、区保健福祉センター保健福祉課長をもって充て、委員は、次に掲げるところを基準とし、区の実情に応じて選定する。

(1) 障がい者相談支援事業者

(2) 障がい福祉サービス事業者

(3) 身体障がい者・知的障がい者相談員

(4) 区社会福祉協議会

(5) 前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの

 

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

  ただし、補欠の委員の任期は前任者の任期の残任期間とする。

 

(議長)

第4条 議長は、区協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

 

2 議長が、区協議会の会議に出席できない場合は、あらかじめ議長の指名するものがその職務を代行する。

 

(会議)

第5条 区協議会の会議は、議長が召集する。

 

(意見の聴取)

第6条 区協議会は必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。

 

(守秘義務)

第7条 区協議会の会議で知り得た情報を漏らしてはならない。

    また、その任を退いた後も同様とする。

 

(庶務)

第8条 区協議会の庶務は区保健福祉センター保健福祉課において行う。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は福祉局障がい者施策部障がい福祉課推進グループと協議して決める。

 

附則

  この要綱は平成191127日から施行する。

 

附則

  この要綱は令和5年4月1日から施行する。

  この要綱の施行に伴い、中央区地域支援調整チーム設置要綱(令和2年4月1日施行)は廃止する。

 

附則

  この要綱は令和6年4月1日から施行する。


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