中央区役所衛生委員会要綱
2024年11月7日
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制定 平成元年4月1日
最近改正 平成23年4月1日
(設置)
第1条 当区に中央区役所衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第18条の規定により、職員の衛生に関する重要事項について調査審議し、健康障害と衛生に起因する労働災害の防止を推進することにより、職場における職員の健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(職務)
第3条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる職務を行い、必要に応じ、区長に意見を述べるものとする。
(1)職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2)職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項。
(構成)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって構成する。
(1)委員長
(2)衛生に関する知識及び経験を有する職員のうちから区長が選任した者
(3)産業医1名
(4)区長・医務主幹は参与として会議に出席できるものとする。
2 区長は、前項第2号及び第3号に掲げる委員のうち半数は、大阪市職員労働組合中央区役所支部の推薦する者を選任するものとする。
(委員長)
第5条 委員長は、総務課長とする。
2 委員長は会務を掌理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、主任衛生管理者がその職務を代理する。
(委員長及び委員の任期)
第6条 委員長の任期は、総務課長としての在任期間とする。
2 委員の任期は、毎年4月1日から1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(運営)
第7条 委員会は委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、中央区役所衛生委員会を年1回以上開催する。
3 委員長は、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
4 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
6 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、中央区役所総務課におく。
2 事務局は、必要に応じ事務局会議を開催する。
(実施の細目)
第9条 この要綱の実施その他委員会の運営に必要な事項は、委員会が定める。
附則
本要綱は平成19年6月29日に改正し、同日より施行する。
附則
本要綱は平成23年4月1日に改正し、同日より施行する。
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