国産木材を活用した大阪市中央区役所庁舎整備業務委託事業者選定会議開催要綱
2025年4月4日
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国産木材を活用した大阪市中央区役所庁舎整備業務委託事業者選定会議開催要綱
(目的)
第1条 「国産木材を活用した大阪市中央区役所庁舎整備業務委託」における受託事業者を選定するにあたり、学識経験等を有する者、その他中央区長が適当と認めた者から意見を徴するため、「国産木材を活用した大阪市中央区役所庁舎整備業務委託事業者選定会議」(以下、「会議」という。)を開催する。
(審査事項)
第2条 会議は事業者選定に係る次の各号に定める事項について、審査を行う。
(1) 事業者選定方法及び選定基準の設定に関すること
(2) 企画提案に対する評価及び業務の目的等に最も合致した企画提案がなされた事業者の選定に係る審査
(会議のメンバー)
第3条 会議のメンバーは、前条に掲げる事項に関する識見を有する者のうちから3名を中央区長が委嘱する。
(会議)
第4条 選定会議は、中央区長が招集する。
2 第2条第1号に係る審査にあたっては、前項の規定に関わらず、個別面談その他の方法により意見聴取することをもって会議に代えることができる。
(審査の公正性の確保)
第5条 選定会議における審査の公正性を確保するため、次の各号に留意することとする。
(1) メンバーが、審査の内容と利害関係が生じるおそれのある場合は、その審査に参加しない。
(2) メンバー名は、受託候補者選定結果と合わせて公表する。
(3) 会議は非公開とする。
(4) 提案者の特定できる内容をマスキングした提案資料に基づき、審査する。
(委員の守秘義務)
第6条 メンバーは、所管業務を遂行する上で知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(開催期限)
第7条 会議の開催期限は、業務委託の契約締結日までとする。
(選定会議の庶務)
第8条 会議の庶務は、中央区役所総務課において行う。
附 則
1 この要綱は、令和7年4日4日から施行する。
2 この要綱は、業務委託の契約締結日をもってその効力を失う。
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