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令和7年国勢調査大阪市中央区実施本部班設置要綱

2025年6月1日

ページ番号:654473

令和7年国勢調査 大阪市中央区実施本部班設置要綱

 

 

第1条 令和7年国勢調査大阪市区実施本部規程(令和7年達第15号、以下「区実施本部規程」という)第1条の区実施本部に次の班を置く。

    総 務 班

    調査総括班

    調 査 班(審査班)

2 班に属すべき区本部員は、区本部長が命ずる。

3 班に班長を置き、区本部員の中から区本部長が命ずる。

4 班長は、班の事務を掌理し、所属員を指揮監督する。

5 班に副班長を置き、区本部員の中から区本部長が命ずる。

6 副班長は、班長を補佐する。

 

第2条 総務班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 区本部の人事・予算に関すること

(2) 他の班の主管に属しないこと

 

第3条 調査総括班の事務分掌は、次のとおりとする。

(1)  調査区に関すること

(2)  実査に係る経費に関すること

(3)  指導員及び調査員の推薦等に関すること

(4)  調査関係者の事務打合せ等に関すること

(5)  調査関係用品の収受・配布に関すること

(6)  調査票、その他関係書類の整理・提出に関すること

(7)  各班との連絡調整に関すること

(8)  広報及び関係機関等との連絡調整に関すること

(9)  調査実施状況全般の管理に関すること

 

第4条 調査班(審査班)の事務分掌は、次のとおりとする。

(1)  指導員、調査員への事務説明に関すること

(2)  指導員、調査員との連絡調整に関すること

(3)  調査票及びその他関係書類の取集並びに審査・点検に関すること

 

第5条 区実施本部規程第3条第2項の区本部員は、副本部長とする。

 

附 則

この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。


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