病気になったとき
2025年10月1日
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病院のかかりかた
- 診察について
身体の調子が悪いときは、健康保険証とお金を持って、早めに病気の症状に合った病院へ行ってください。例えば、お腹が痛いときは、内科がある 病院へ行ってください。
外来患者(入院していない人)の、初診の診察時間帯は病院によって違います。
普通は、月曜日から金曜日の午前中が多く、日曜日や祝日は休みです。土曜日も休む病院があります。
ですから、電話で病院に聞いてください。初診は歯科以外は、予約の必要はなく、その日の受付の順番で診察をしてくれます。大きな病院では待たされることがあります。休日、夜間などの急病の診察は、急病診療所がしています。
- 医療保険制度
日本に住んでいる人は誰でも公的医療保険に入らなければいけません。
日本の医療保険には、会社などで働く人が入いる健康保険制度と、75歳以上の人(障がいのある人は、申請すれば65歳以上)に対する後期高齢者医療制度、その他の人に対する国民健康保険制度があります。
【保険に入っている人の診療費の負担割合】 - 後期高齢者医療制度に入っている人 10%・20%または30%
- 70歳から74歳の人 20%または30%
- 6歳になった日以降の最初の4月1日から69歳の人 30%
- 0歳から6歳になった日以降の最初の3月31日以前の人 …20%
ただし、入院したときは食事代は払ってください。
- 医療機関を受診するときに必要なもの
保険証利用登録がされたマイナンバーカードを持っている人は、医療機関を受診する時にマイナンバーカードを出してください。それ以外の人は、資格確認書を出だしてください。詳しくは、各年金事務所、各種社会保険組合、または住すんでいる区の区役所に聞いてください。
- 健康保険
健康保険は、働いている人とその扶養家族が入れます。加入手続は、働いている会社がします。保険料は、給料から引かれます。 - 国民健康保険
大阪市に住民登録をしている人で、会社などの健康保険に入れない人は、国民健康保険に入る必要があります。また、3ヵ月以下の在留資格で、大阪市に住んでいる人で、在留資格が「興業」 「技能実習」 「家族滞在」 「特定活動」の場合で、証拠書類により、3ヵ月を越えて日本に滞在することがわかる人は、国民健康保険に入ることができます。
【注意点】
- 「日米社会保障協定」により、合衆国費用負担法令の適用を受ける人で、日本で受ける療養の医療費の支払いに備えるための適切な保険に入っていることをアメリカ合衆国社会保障庁により証明された人は、国民健康保険には入れません。注意してください。また、日本は、(ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクとも、同じ協定を結んでいます。)
- 在留資格が「公用」の人は、住民登録をしなくていいですが、3か月以上日本にいるときは、国民健康保険に入らなければなりません。
- 在留資格、「特定活動」のうち、指定書に書かれている活動の内容が、つぎの項目にあたる人は、国民健康保険には入れません。注意してください。
- 「医療を受ける活動等」とされている人、また医療を受ける人の日常生活の世話をする人
- 「観光、保養その他これらに類似する活動等」とされている人および、この活動をする人に同行する配偶者
- 加入手続き・支払い
住んでいる区の区役所でしてください。加入手続きをするときには、マイナンバーを持っている人は、マイナンバーがわかるものが必要です。
決定された在留期間が3ヵ月以下の人は、3ヵ月を越えて滞在することがわかる書類を提出してください。保険料を払うときは、口座振替を 利用利用してください。納付書の場合は、銀行・郵便局・コンビニエンスストア・区役所などで払えます。コンビニエンスストアでは夜間休日でも払えます。
- 転居・転出したとき、 ほかの健康保険に入ったとき
転居・転出した日より14日以内に住んでいる区役所で手続きをしてください。
【保険証・資格確認書・マイナンバーカード・資格情報のお知らせの中で持っているもの】 - マイナンバーのわかるもの(持っている人だけ)
- 在留カード等の本人であることがわかる書類
- 国民健康保険以外の健康保険に入ったときは、会社等の保険証等(資格情報、資格取得日がわかるもの)
日本を出るときは、保険証等、マイナンバーのわかるもの(持っている人だけ)、在留カードなど、本人であることがわかる書類と飛行機に乗る券などを持って区役所に来てください。
【後期高齢者医療制度】
75歳以上の人(障がいのある人は、申請することより65歳以上となります)は、後期高齢者医療制度による医療を受けることになります。詳しくは住んでいる区くの区役所に聞いてください。
【医療費助成制度】
次の人は、保険診療で病院に行ったとき、かかったお金の一部が戻ってきます。 - 重い障がいを持つ人で、所得が決まった金額より低い人
- 18歳までのこども
- ひとり親家庭の18歳までのこどもや親などで、所得が決まった金額より低い人
助成を希望する場合は、住んでいる区の保健福祉センターへ申請してください。
【療養費の支給】
どうすることもできない理由で保険証を持たないで病院に行き、そのお金を全部払った場合は、一部のお金が戻ってきます。次のものを準備してください。
- 保険証
- 世帯主の名前の日本の銀行の通帳、または振込口座のわかる書類
- 診察内容のわかる書類
- 領収書
そして、1から4を持って健康保険の人は、全国健康保険協会の都道府県支部または健康保険組合に出だしてください。国民健康保険の人は、住んでいる区の区役所に出してください。
※国民健康保険の保険に入っている人が外国で急な病気やケガで病院に行ってお金を払ったときは、診察内容のわかる書類とその日本語訳文、海外に行ったことがわかる書類(パスポート、 航空券、ビザなど)、保険を運営している団体が海外での病院での診察などの内容について聞くことに同意する書類が必要です。
【高額療養費の支給】
同じ月(1ヶ月)に払った診療費が高額となり、定められた限度額を超えた場合、医療費の払い戻しがあります。保険証、世帯主の名前の日本の銀行の通帳、または振込口座のわかる書類がいります。提出先は、次のとおりです。
- 健康保険の場合は、全国健康保険協会の都道府県支部
か、健康保険組合へ。
- 国民健康保険の場合は住んでいる区の区役所へ申請してください。なお、限度額適用認定証を提示すると、医療機関等の窓口での支払いが高額療養費の自己負担限度額までとなります。
(注意) 柔道整復、鍼・灸、あんまマッサージなどは対象にはなりません。
申請方法については、加入している保険者に聞いてください。
【高額介護合算療養費】
「医療保険制度」と「介護保険制度」の両方の制度を使った家族へ
1年間(毎年8月1日から次の年の7月31日まで)に自分で支払った金額の合計が、決められた金額を超えたとき、決められた金額を超えた金額を払らいます。
保険証と世帯主の名前の日本の銀行の通帳(または振込口座がわかる書類)を持って行いきます。7月31日現在に入っている医療保険に申請してください。 - 健康保険の場合は全国健康保険協会の都道府県支部
か、健康保険組合へ
- 国民健康保険と後期高齢者医療制度の場合は住んでいる区の区役所へ申請してください。
計算期間内に入っている医療・介護保険を変えたときは、申請するときに、前の各保険の「自己負担額証明書」が必要となりますので、前の各保険で、「自己負担額証明書」を貰ってください。
【出産育児一時金の支給】
被保険者等が、出産(死産・流産の場合を含む)したときは、入っている健康保険等の決まりにより、 出産育児一時金が貰えます。申請の手続きや、 支給要件・金額などは、保険者に聞いてください。
【葬祭費(お葬式の費用)などの支給】
被保険者等が死亡したときは、あなたが入っている健康保険等の決まりより、葬祭費などが貰えます。申請手続きや支給要件・金額などは、保険者に聞いてください。
【給付が受けられない場合】
次の場合は原則として医療保険では給付はありません。 - 保険の対象とはならない診療や薬、室料差額、歯科の材料差額など
- 正常な妊娠、出産
- 健康診断や予防接種
- 美容ための整形手術や歯ならびをきれいにするなど
- 疲れをとるためやリラックスのために、マッサージを受けること

健康のためのさまざまなサービス
大阪市の各区の保健福祉センターでは、市民の保健と健康づくりに関するさまざまなサービスをしています。
- 健康相談
健康相談、食生活相談は、保健福祉センターで受けることができます
- 母子保健
妊産婦・乳幼児の健康に関する相談や情報提供、 母子健康手帳ぼの交付、母親教室、乳幼児の予防接種・健康診査などを無料でしています。
- 結核
学校や職場で、健康診断を受けることがない15歳以上の人に無料で結核健診をしています。また、結核の入院患者および通院患者に対する医療費公費負担制度があります。
HIV・エイズ・性感染症検査・相談についての情報は、「HIV/エイズ・性感染症ガイド」を見てください。
HIV/エイズ・性感染症ガイド
〈検査〉 無料です。名前は言わなくてもいいです。検査からおよそ1週間後に結果がわかります。「即日検査」は検査のおよそ2時間後に結果がわかります。
区保健福祉センターでのHIV(エイズ)・梅毒・クラミジアの検査(予約はいりません)
〈実施日時〉いずれも祝日、年末年始はお休みです - 北区保健福祉センター 電話番号06-6313-9882 月曜日、金曜日 9時30分から11時00分まで 水曜日 14時00分から15時30分まで
第5金曜日 18時00分から19時30分まで(定員100名) - 中央区保健福祉センター 電話番号06-6267-9882 火曜日から木曜日まで 9時30分から11時00分まで 第1金曜日 14時00分から15時00分まで(即日検査)
※中央区の第1金曜日はHIV(エイズ)検査だけです。
- 淀川区保健福祉センター 電話番号06-6308-9882 月曜日 14時00分から15時30分まで 火曜日 9時30分から11時00分まで

医療相談機関

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〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
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ファックス:06-6264-8283