暮らしの手続きをする
2025年10月1日
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税金
【個人市・府民税・森林環境税】
- 個人市・府民税
市・府民税・は、市や府に収める税金のことです。1月1日に大阪市内に住民登録がある人は、前の年の1月1日から12月31日までの所得金額などに応じて市民税と府民税が課税されます。引っ越しして大阪市を出るとき(海外を含む)は、納税管理人(あなたのかわりに税金の手続きをする人)の申請などが必要です。個人の市民税(大阪市に払う税金)や府民税(大阪府に払う税金)のことは、住んでいる区の市税事務所に聞いてください。 - 森林環境税
令和6年度より、市町村において個人市・府民税均等割と併せて年額で1,000円を払う必要があります。
【自動車税・軽自動車税】
- 種別割
毎年4月1日に計算します。
自動車を持っている人は大阪府に払います。
軽自動車、二輪車(バイク)、原付バイクを持っている人は大阪市に払います。
自動車を買うときや、捨てるときはそれを区役所に知らせる必要があります。
自動車税の種別割のことを聞くところ
自動車税コールセンター 電話番号0570−020156 9時00分から17時45分まで 土曜日・日曜日・祝休日・年末年始は休み
軽自動車税の種別割のことを聞くところ
軽自動車を置いている場所の市税事務所(船場法人市税事務所と船場法人市税事務所分室はこの仕事をしません。)
- 環境性能割
自動車や軽自動車を買ったり、貰ったりしたときにかかる税金です。
自動車も軽自動車も大阪府が集めます。
環境性能割のことを聞くところ
- 自動車税
大阪府大阪自動車税事務所 なにわ分室 電話番号06-6612-7251
- 軽自動車税
軽自動車検査協会 大阪主管事務所 軽自動車税環境性能割担当 電話番号06-6612-2181
【固定資産税】
固定資産税は1月1日に大阪市で土地や家屋や償却資産を持っている人が税金を払います。
【都市計画税】
都市計画税は1月1日に都市計画区域の中の市街化区域という地域の中に土地や家屋を持っている人が税金を払います。
大阪市はほとんどの地域が市街化区域になっています。
固定資産税と一緒に税金を払います。
- 中央区管轄の市税事務所
- なんば市税事務所
大阪市浪速区湊町1-4-1 大阪シティエアターミナルビル(OCAT)5階
電話番号06-4397-2948
市内全域の法人・事業主 - 船場法人市税事務所
大阪市中央区船場中央1-4-3-203 船場センタービル3号館2階北側
電話番号06-4705-2948
※事務所が開いている時間 9時00分から17時30分まで(月曜日から木曜日まで)9時00分から19時00分まで(金曜日)
※船場法人市税事務所は9時00分から17時00分まで(月曜日から金曜日まで)
土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休みです。

年金
【年金制度】1982年1月1日以前から2012年7月8日まで日本で外国人登録をした 2012年7月9日以降引き続き住民登録をした 現在大阪市で住民登録をしている
または 1982年1月1日以前に日本で外国人登録をした 1982年1月1日以降に日本国籍をとった 現在大阪市で住民登録をしている
※生活保護、遺族年金などの公的年金、大阪市の外国人心身障がい者給付金んを貰っている場合や、所得制限にあたる場合などは、高齢者給付金、受け取れません。
- 国民年金(年をとった人が国から貰えるお金)
国民年金は国の制度です。日本に住民登録をしている20歳から59歳までの人はみんな入ります。 - 厚生年金
厚生年金保険に入っている人は、厚生年金保険の制度を通じて、国民年金に入るかたちになっています。第2号被保険者といいます。国民年金の「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を貰うことができます。 - 脱退一時金
日本の国籍ではない人が、国民年金か厚生年金保険の被保険者資格をなくした後に日本を出た場合、日本に住むところがなくなった日から2年以内に、脱退一時金を申し込むことができます。
脱退一時金を貰うことができる条件は、次のとおりです。
詳しくは、年金事務所に聞いてください。
- 被保険者期間が6ヶ月以上あること
- 日本に住むところがないこと
- 老齢年金などの年金を貰う権利を満たしていないこと
※脱退一時金の支給を受けた期間は、社会保障協定での年金加入期間として通算することはできなくなります。
〈添付書類〉 - 基礎年金番号通知書または年金手帳など基礎年金番号が分かる書類コピー
- 日本に住むところがないことが分かる書類
- パスポートのコピー
- 銀行、口座番号が分かる通帳などのコピー
〈請求書や書類を出すところ〉 - 日本年金機構等
【在日外国人高齢者給付金】
日本にいる外国人で、国民年金制度の老齢基礎年金が貰えなかった人には、在日外国人高齢者給付金として月10,000円を貰えます。申請および問合わせは、各区保健福祉センターまで。
〈対象者〉
1926年4月1日以前に生まれて、次の全部にあてはまる人。
または
※生活保護、遺族年金などの公的年金、大阪市の外国人心身障がい者給付金んを貰っている場合や、所得制限にあたる場合などは、高齢者給付金、受け取れません。

年金事務所・全国健康保険協会
- 中央区管轄年金事務所
大手前年金事務所
大阪市中央区本町4-3-9 本町サンケイビル10階・11階
電話番号06-6271-7301
- 全国健康保険協会
全国健康保険協会 大阪支部
大阪市西区靱本町1-11-7信濃橋三井ビル6階
電話番号06-7711-4300
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 魅力推進課区政企画グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9683
ファックス:06-6264-8283