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中央区教育会議教育環境課題検討部会開催要綱

2025年11月19日

ページ番号:665670

(目的)

1条 中央区教育会議開催要綱第5条の規定に基づき、学校教育環境課題の改善、学校配置の適正化、その他の教育課題の改善に関して必要な事項について意見交換を行うため、教育環境課題検討部会(以下、「部会」という。)を開催する。

 

(構成)

2条 部会は、区担当教育次長が指名した中央区教育会議委員のほか、学校協議会(大阪市立学校活性化条例(平成24年大阪市条例第86)9条第1項の規定に基づき設置する学校協議会)委員のうち区担当教育次長が指名する者及び地域住民及び保護者の代表並びに区担当教育次長が指名する職員(学校長及び市長部局の職員を含む。)によって構成する。

 

(委員)

3条 部会の構成員のうち、地域住民及び保護者の代表は、学校運営に関係する地域団体等のなかから、学校長の意見を聞き区担当教育次長が選任する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員には、報償金その他の業務の対価を支払わないこととする。

4 委員の解任は、中央区教育会議開催要綱第3条第8項を準用する。

 

(座長)

4条 部会には、座長及び副座長1名を置く。

2 座長、副座長は、委員の互選によって選任する。

3 座長は、次に掲げる職務を担うものとする。

(1) 部会開催時における進行役及び意見のとりまとめ

(2) 中央区教育会議への部会意見の報告

(3) その他、区担当教育次長の要請事項

4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるとき、または欠けたときは、その職務を代理する。

 

(開催)

5条 部会は、各小中学校単位で開催し、必要な場合は合同開催することができる。

ただし、合同開催する場合は、各学校単位の部会から代表となる委員を若干名同数を選出し開催する。

2 部会の開催は、区担当教育次長が招集する。

3 区担当教育次長は、必要となる専門的事項に関して学識経験を有する者その他関係者の意見を聴き、又は資料の提供を受けることができる。

4 部会の名称は、学校名にラウンドテーブルを付したものとする。

 

(部会の公開の方法等)

6条 部会の開催は原則公開とし、公開の方法等については、中央区教育会議開催要綱第7条第5項および第9条を準用する。

 

(庶務等)

7条 部会の庶務は、中央区教育担当課長及びその所属員が処理する。

2 この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関する事項は、区担当教育次長が定める。

 

 

附 則

この要綱は、令和71031日から施行する。

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