令和8年度中央区コミュニティ育成事業業務委託事業者選定会議開催要綱
2025年12月2日
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(目的)
第1条「令和8年度中央区コミュニティ育成事業業務委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)」は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画競争方式により優先交渉権者を選定するにあたり、有識者による公平かつ適正な審査を行うため開催するものとする。
(聴取事項)
第2条 選定会議において意見を聴取する事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1)選定基準等に関すること。
(2)企画提案内容の審査及び優先交渉権者の選定に関すること。
(3)その他、優先交渉権者の選定に関して必要なこと。
(会議の委員)
第3条 選定会議の委員は、外部委員3名(学識経験者、民間の委員等)により構成する。
2 委員は中央区長が選任する。
(会議)
第4条 選定会議は、非公開とする。
(座長)
第5条 選定会議の座長は、委員の互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故がある場合には、又は座長が欠けたときは、あらかじめ座長が指名する者が
その職務を代行する。
(開催期間)
第6条 会議を開催できる期間は、令和8年3月31日までとする。
(開催方法)
第7条 会議は、本市指定場所またはオンラインで開催する。
2 第2条第1項第1号については、委員からの書面等による意見の聴取をもって会議の開催に代えることができる。
3 第1項の場合においては、一部の委員から、会議での意見に代えて書面等による意見の表明を要望された場合、その意見を当該会議の場で聴取したものとみなすことができる。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を人に漏らしてはならない。また、委員を退いた後も同
様とする。
2 委員は、別途定める「関係業者等との対応について」を遵守するものとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、中央区役所市民協働課(市民協働担当)において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の開催に関し必要な事項は、中央区長がこれを定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年12月1日から施行する。
2 この要綱は、業務委託の契約締結日をもってその効力を失う。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 市民協働課
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
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