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指定校変更・区域外就学の一部制限について(開平小学校)

2026年5月1日

ページ番号:678282

概要

大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則第13 条第2項及び第17 条第2項に基づき検討した結果、次の学校について指定校変更及び区域外就学の一部制限を行います。

学校名

開平小学校

適用時期

令和9年(2027年)4月入学者より適用

※一部制限開始前に在籍する児童は制限の対象としません。

実施内容

指定校変更・区域外就学の一部制限

中央区では、在校生の教育環境を確保するため、令和8年(2026年)4⽉⼊学者から開平⼩学校を学校選択制の選択可能校の対象外としていますが、これに加え、引き続き在校生の教育環境を確保するため、規則第13条第2項及び第17条第2項に基づき、同規則第13条第1項第3号・第4号、第17条第1項第3号・第4号に係る指定校変更及び区域外就学を、次のとおり制限します。

本内容は、令和8年(2026年)3⽉23⽇(⽉曜⽇)に開催されました 令和8年第4回教育委員会会議「議案第25号」により承認さ れました。

制限内容

第13条第1項第3号・第17条第1項第3号

対象者:小学校第1学年から第4学年の最終学期の終了式の日までに通学区域外に転居する者で、本号に基づき開平小学校への就学を希望する者。

取扱い:指定校変更及び区域外就学を制限し、許可する場合、期間を「当該学年の学年末まで」に限ります。

第13条第1項第4号・第17条第1項第4号

対象者:制限開始後に、本号に基づき開平小学校への就学を希望する者。ただし、制限開始前より第13条第1項第4号及び第17条第1項第4号の規定により当該校に就学している児童の兄弟姉妹が、当該校への就学を希望する場合を除きます。

取扱い:指定校変更及び区域外就学を制限します。

実施期間

令和13年(2031年)3月31日まで(予定)

参考

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