指定校変更・区域外就学について
2024年4月1日
ページ番号:10093
指定校変更・区域外就学について
本市では児童・生徒が就学する市立の小学校、中学校、義務教育学校について、住所による通学区域に基づいて指定しています(学校選択制を実施する場合はこの限りでありません)が、「指定校変更・区域外就学」の制度において、住所地または学校選択制によらない学校の指定を行うことがあります。なお、いずれの学校を指定する場合においても、児童生徒の通学の安全確保は保護者の責任となります。
指定校変更について
本市にお住まいの場合、基本的には区長の指定する学校(指定校)への就学となりますが、指定校変更は、相当な理由(別に定める許可事項に該当するもの)により指定校以外への就学を希望する場合に、区長の許可により指定の変更が認められるものとなります。
区域外就学について
他市町村にお住まいの場合、基本的にはお住まいの市町村教育委員会の指定する学校への就学となりますが、区域外就学は、相当な理由(別に定める許可事項に該当するもの)により本市の学校への就学を希望する場合に、区長の許可によりその就学が認められるものとなります。
許可事項等について
指定校変更及び区域外就学の許可事項等は、以下のリンク先をご覧ください。
許可事項に関する就学規則
- 大阪市立小学校、中学校及び義務教育学校における就学すべき学校の指定に関する規則(PDF形式, 228.54KB)
指定校変更は第13条、区域外就学は第17条に基づく
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
就学校の変更の手続きについて
保護者の方が、学校の属する区の区役所就学事務担当窓口までご相談のうえ、「指定校変更・区域外就学願書」を提出してください。なお、許可については当該児童生徒についてのみ認めるものとします。
許可の取り消しについて
架空の住民票の異動などの虚偽申請がわかった場合には、指定校変更就学及び区域外就学の許可を取り消し、住所地の学校へ通学していただくことになります。
お問合せ先
お住まいの区の区役所就学事務担当窓口、教育委員会事務局総務部学事課(電話 06-6208-9114)まで
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このページの作成者・問合せ先
教育委員会事務局 総務部 学事課 学事・適正配置グループ
電話: 06-6208-9114 ファックス: 06-6202-7052
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)