中央区学校体育施設開放事業
2026年10月5日
ページ番号:688231
学校体育施設開放事業とは
中央区では、大阪市立小・中学校の体育施設等を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民へ継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の支援を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、地域コミュニティの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として学校体育施設開放事業を実施しています。
区内の小・中学校ごとに、地域住民や利用団体などからなる「学校体育施設開放事業運営委員会」を組織し、利用を希望される団体・グループに対する利用調整等を行っています。
利用対象者
利用できる対象者
原則として、校区内の児童、生徒及び住民としています。
ただし、以下に該当する利用は認めません。
- 営利を目的とするもの
- 公序良俗を乱すおそれのあるもの
- 建物又は付属設備を損傷するおそれのあるもの
- 政治又は宗教的目的があるもの
- その他管理上支障があるもの
詳細は「令和8年度 大阪市学校体育施設開放事業(中央区)実施の手引き」をご覧ください。
令和8年度 大阪市学校体育施設開放事業 (中央区)実施の手引き
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このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 市民協働課市民活動支援・教育グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所5階)
電話:06-6267-9743
ファックス:06-6264-8283

