大阪市福島区役所広告掲載審査委員会設置要綱
2020年4月1日
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(目的)
第1条 大阪市福島区役所における広告掲載にかかる許可及び内容・表現について審査をするために、大阪市福島区役所広告掲載審査委員会を設置するものとする。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員長を副区長とし、委員は企画総務課長、企画推進担当課長、市民協働課長、保健福祉課長、保健担当課長で組織する。
2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査委員会の会議は、委員長が召集する。
2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
(運営)
第4条 審査委員会は、大阪市福島区役所へ広告掲載を希望する者より提出された申請書及び企画書の内容を検討し、掲載にかかる可否決定を行う。
2 審査委員会は、前項の決定を行うため、審査方法、審査基準その他必要な事項について定めることができる。
3 審査委員会は、大阪市福島区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。
4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審査委員会の庶務は、福島区役所企画総務課(総務)において行う。
(施行細目)
第6条 この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。
附則 この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
附則 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則 この要綱は、令和2年4月1日から施行する