福島区長職員表彰実施要綱
2025年2月7日
ページ番号:202289
(趣 旨)
第1条 この要綱は、「褒める・認める」組織風土の醸成、職員の士気高揚を図る目的で実施する福島区長職員表彰における表彰事由を適正に審査することを目的として、所属長表彰実施要綱(平成21年2月1日付総務人第345号)に定めがあるもののほか、福島区役所職員若しくはその団体(課等の組織をいう。以下同じ)の区長表彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰事由)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者及び団体に対して行う。
(1)市(区)政の推進に関し顕著な功績のあったもの
(2)市民サービスの向上に努め模範となる善行のあったもの
(3)業務の改善、能率化に努め、又は遂行にあたり職員全体の模範となる善行のあったもの
(4)職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあったもの
(5)災害・事件・事故を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあったもの
(表彰を行う者)
第3条 表彰は、区長が行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状の授与、又は感謝状の贈呈により行う。
2 表彰には、副賞として賞金又は記念品を添えることができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰対象期間は、毎年1月1日から12月31日までとし、翌2月末日(閉庁日の場合は翌開庁日)を表彰日とする。但し、必要があるときは、随時これを行うことがある。
(表彰の内申)
第6条 各課長は、第2条各号のいずれかに該当し、表彰に値すると認めるものがあるときは、別途定める日までに、その旨を区長に内申しなければならない。但し、必要があるときは、随時、内申しなければならない。
(審査を行う者)
第7条 表彰事由の審査は、福島区長職員表彰審査委員会が行う
2 区長は、内申書の提出があった場合は、福島区長職員表彰審査委員会を招集し表彰者の選考を行わなければならない。
(庶 務)
第8条 庶務は、福島区役所企画総務課(総務)にて行う。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則
(施行期日等)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年1月8日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
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