福島区長職員表彰審査委員会設置要綱
2015年4月1日
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(目 的)
第1条 この要綱は、「褒める・認める」組織風土の醸成、職員の士気高揚を図る目的で実施する福島区長職員表彰における表彰事由を適正に審査することを目的とする。
(福島区長職員表彰審査委員会)
第2条 前条の目的を達成するため、福島区長職員表彰審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(所管事務)
第3条 審査委員会の所管事項は、福島区長職員表彰における表彰事由の審査に関することとする。
(組 織)
第4条 審査委員会は委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、区長をもって充てる。
3 副委員長は、副区長をもって充て、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
4 委員は、課長及び担当課長をもって充てる。
(会 議)
第5条 審査委員会は、委員長が委員を招集して行う。
2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に審査委員会への出席を求めることができる。
(庶 務)
第6条 審査委員会の庶務は、企画総務課(総務)において処理する。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
この要綱は、平成26年1月8日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。